保険税の軽減制度
所得が下記の基準以下の世帯には、均等割額及び平等割額の軽減措置制度があります。
軽減措置制度の基準表
賦課基準日 (平成27年4月1日) |
軽減割合 |
ひとりにつき軽減される額 (上段:均等割額) (下段:平等割額) |
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判定基準額 |
7割、5割 または2割 |
医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 |
平成26年中の所得が33万円以下の世帯 | 7割軽減 |
8,610円 8,680円 |
3,360円 3,360円 |
5,670円 2,870円 |
平成26年中の所得が『33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×26万円』以下の世帯 | 5割軽減 |
6,150円 6,200円 |
2,400円 2,400円 |
4,050円 2,050円 |
平成26年中の所得が『33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×47万円』以下の世帯 | 2割軽減 |
2,460円 2,480円 |
960円 960円 |
1,620円 820円 |
上記の「ひとりにつき軽減される額」は平成27年度の税率において軽減される額です。
国民健康保険税の軽減判定は町民税の申告によって決定します。
税の申告をまだしていない方は、住民生活課税務係への申告をお願いします。税の申告をしていない世帯は、たとえ所得がない場合でも軽減されません。
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住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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