住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
戸籍謄本や住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」を開始しています。
本人通知制度とは
伊根町に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の戸籍謄抄本や住民票の写しなどを本人等の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。
この制度を実施することにより、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
「本人通知制度」の実施要綱は下のファイル「実施要綱」をご覧ください。
制度の目的
戸籍や住民票に関する証明書が本人等の代理人や第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、早期に事実関係を究明できるきっかけになります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方
- 伊根町に住民登録がある方(過去にあった方)
- 伊根町に本籍がある方(過去にあった方)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍・原戸籍謄本等を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
通知の対象とならない請求
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写し等の請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国や地方公共団体からの公用請求
- 戸籍法や住民基本台帳法で定められた裁判手続や紛争処理手続きのための請求
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)
交付請求者の氏名、住所を通知することはできません。
なお、通知の内容について確認が必要な場合は、伊根町個人情報保護条例の規定に基づく、保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、規定の基づき、氏名など開示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
登録手続
- 通知を希望する方は、住民生活課の窓口へ本人通知制度事前登録申込書を提出してください。
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他市町村にお住まいの方や病気などのため、直接窓口で手続きができない方は、郵送による申し出も可能です。
登録申込書の様式は下のファイルをご覧ください。
登録に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券または在留カード等)
- 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)の場合は、資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
- その他の代理人の場合は、本人が自署・押印した委任状及び代理人の本人確認書類(家族の方が代わって申し出る場合も委任状が必要です)。ただし、本人と同一世帯に属している場合は、申込書の署名欄に自署することで委任状の提出に代えることができます。
委任状の様式は、下のファイル「本人通知委任状」をご覧ください。
登録変更・廃止手続
- 転出・転居等の住所異動や戸籍の届出等により、登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、住民生活課の窓口へ本人通知制度事前登録変更・廃止届出書を提出してください。
登録の変更・廃止届出書の様式は、下のファイルをご覧ください。
登録の廃止
次のいずれかに該当するときは、登録を廃止します。
- 廃止の届出があったとき
- 登録者の死亡または失踪宣告を受けたとき
- 住民票が職権消除されたとき
- その他、登録を廃止する理由が生じたとき
京都府人権ナビ
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住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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