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| (2009年03月27日更新) |
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町道を占用する場合は、道路法第32条に基づき(道路法抜粋)、道路管理者(伊根町長)の許可が必要となり、占用にあたっては、伊根町道路占用料徴収条例に基づき占用料が必要となります。
許可が必要な占用物件等は次のとおりです。また、一部占用物件等につきましては、道路交通法に基づき(道路交通法抜粋)、所管の所轄警察署長の許可が必要となりますのでご注意ください。 |
■許可が必要な占用物件等 |
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① 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 |
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② 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 |
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③ 鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
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④ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 |
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⑤ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 |
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⑥ 露店、商品置場その他これらに類する施設 |
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⑦ 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの |
伊根町道路占用料徴収条例(PDF:113KB) |
道路占用許可申請書(PDF:53.9KB)
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■お問い合わせ |
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地域整備課 施設整備係
電話:0772-32-1000
ファックス:0772-32-1555
Eメール:info@town,ine.kyoto.jp (Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場 〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地 TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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