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| (2011年03月02日更新) |
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豊かな自然や歴史的景観など伊根町の良好な景観の形成について、伊根町が主体となって進めていくため、伊根町では景観行政団体となるための手続きを進めてまいりました。
平成23年2月7日に京都府知事の同意を受け、平成23年4月1日に景観行政団体へ移行します。
景観行政団体になると、景観法に基づく景観計画を伊根町で独自に策定できることとなります。
景観計画や条例の施行については、平成23年度中の制定に向け進めていきます。 |
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| ■景観行政団体とは |
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伊根町の持つ豊かな自然や歴史的な景観は、先人の方々が残した「財産」です。
この資産を育み後世に残すか、取壊し切り崩すかは現在の伊根町に関わる全ての方々の行動により大きく変わります。
伊根町は、この財産を後世に残すための保全活動と合わせて、この財産をさらに磨いていくことが必要であると考えております。 |
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| ■伊根町が景観行政団体になると何が変わるのか |
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伊根町の景観は、景観法や京都府景観条例に沿って整備や保全が図られていました。しかし、景観法や府条例に基づき伊根町で行われている具体的な政策は限られたものでした。
伊根町が景観行政団体になると、伊根町独自で策定した計画に沿って整備や保全を行うことができ、景観保全のための規制誘導や、地域住民の自発的な保全活動や景観保全に対する要望への対応が迅速に行えるようになります。 |
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| ■景観計画や景観条例の内容はどんなものになるのか |
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伊根町では、伊根浦地区を重要伝統的建造物群保存地区に指定し、舟屋群の保全を行っています。
伊根町の景観計画は、地域発展と景観保全のバランスを取りながら進める為の基本的な指針となります。
伊根町の景観条例は、「地域発展のみ追求した結果、景観が大きく損なわれた」ということが無いよう一定の制限行為を設けたり、景観整備を行う上での基準を設けたり、景観計画を具体的に進めるための取り決めを定めます。また、景観条例の他にも景観に関連する屋外広告物に関する規定等も景観計画に基づき見直しを行っていきます。 |
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| ■景観計画や景観条例はどのように決めるのか |
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景観に対する取り決めは、地域に住む住民の方々に大きく影響するものであり、行政のみで検討することはありません。
伊根町景観計画を策定する際は、伊根町景観審議会等を設置し、住民の皆様の意見を取り入れながら進めることとなります。 |
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■お問い合わせ |
地域整備課 施設整備係
電話:0772-32-1000
ファックス:0772-32-1555
Eメール:info@town,ine.kyoto.jp (Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場 〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地 TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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