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| (2012年4月11日更新) |
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伊根町水道事業水質検査計画 |
1.基本方針 |
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伊根町では、住民の皆様に「安全でおいしい水」を安定して供給する為に、水質検査計画を策定し検査結果を公表します。。 |
2.水道事業の概要 |
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伊根町には4つの簡易水道と1つの飲料水供給施設があります。 |
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給水区域 |
計画給水人口 |
給水人口
(H24.4) |
計画1日最大給水量 |
浄水場の数 |
水源の種類 |
浄水方法 |
伊根中央
簡易水道 |
本庄宇治、本庄浜、本庄上、峠、津母、泊、六万部、井室、大原、新井、伊根 |
2,400人 |
1,777人 |
1,643トン |
2 |
表流水 |
凝集沈殿急速ろ過
前処理+緩速ろ過
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筒川南
簡易水道 |
本坂、越山、滝根、湯之山、菅野、成 |
330人 |
241人 |
109トン |
1 |
表流水 |
凝集沈殿ろ過 |
蒲入
簡易水道 |
蒲入 |
220人 |
161人 |
101トン |
1 |
表流水 |
凝集沈殿ろ過 |
寺領
簡易水道 |
寺領 |
180人 |
9人 |
27トン |
1 |
湧水 |
消毒のみ |
| 野村飲料水供給施設 |
野村 |
59人 |
24人 |
11.8トン |
1 |
湧水 |
消毒のみ |
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注:野村飲料水供給施設は水道法の適用を受けない小規模施設で、取り扱いは京都府の公共井戸取締条例に基づく公共井戸です。 |
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3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 |
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水源の多くを表流水に頼っている為、降雨による濁水の影響を受けやすく原水濁度に応じ適切な凝集沈殿処理を行う必要があります。
浄水水質については良好ですが、河川の水質汚染事故により浄水水質が変動する可能性があるので、上流地域との連携や事故時の体制の強化に努めます。 |
4.水質検査 |
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○採水場所 ― 浄水場ごとに1箇所、合計6箇所で、給水栓から採水します。 |
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(伊根中央簡易水道 朝妻浄水場は浄水場で採水) |
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○検査項目 |
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(浄水) ― 法令に定める50項目。(別表1) |
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(原水) ― 法令に定める50項目のうち消毒副生物を除く39項目。(別表2) |
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○検査頻度 ―法令に定める50項目について、一定の基準により検査回数を減らす事が可能な項目については年1回とします。(別表1 1~6) |
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省略可能な項目についても省略せずに最低年1回は実施します。
原水については年1回実施します。
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○その他 ―
水質基準ではないが、水質管理上留意すべき項目として挙げられている水質管理目標設定項目、28項目のうち4項目について年1回実施します。(別紙3)
原水のクリプトスポリジウム及びジアルジア検査を年1回実施します。 |
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5.水質検査方法 |
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水道法第20条第3項の登録検査機関に業務委託します。 |
6.臨時の水質検査 |
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臨時の水質検査は次のような場合に行います。 |
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(1) 水源の水質が著しく悪化したとき |
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(2)水源に異常があったとき |
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(3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき |
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(4)浄水過程に異常があったとき |
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(5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき |
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(6) その他特に必要があると認められるとき |
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臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、蛇口の水の安全が確認されるまで行います。 |
7.水質検査計画及び検査結果の公表 |
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水質検査計画及び検査結果は伊根町のホームページで公表します。 |
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→水道事業水質検査計画 |
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→過去1年間の水質検査結果 |
8.その他の留意事項 |
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水質検査の精度と信頼性を確保する為、検査能力及び精度管理の確立した検査機関に業務を委託しています。
年間の水質検査結果を総合的に判断し毎年水質検査計画の見直しをします。 |
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