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(2011年10月1日更新)
子ども手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
平成23年10月から子ども手当が変わりました
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、0歳から中学校終了までの子ども一人につき、月額1万3千円を子どもを養育する方に支給されるものです。
◆支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日までの子どもを養育している方)
◆支給額
子どもの年齢 子どもの手当月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
◆支給要件
日本国内に居住し子どもを養育し、かつ、生計を同じくする父または母等
◆支払時期
平成24年2月 平成23年10月~平成24年1月分
(4ヶ月分)
平成24年6月 平成24年2月~3月分
(2ヶ月分)
◆申請及び認定について
申請書類に必要事項を記入の上、役場住民生活課に認定請求してください。
※公務員の方は勤務先に認定請求を行ってください。
◆申請手続きに必要なもの
認定請求書・印鑑・健康保険証の写し、手当の振込先口座が確認できるもの
認定請求書のダウンロードはこちら(PDF:124KB)
※その他状況に応じて証明等必要な場合があります。
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児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父または母、児童の父または母に代わって児童を養育している人に支給されます。
◆支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護している父または母、父または母に代わって児童を養育(児童と同居し生計を維持していること)している人。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が一定程度の障害の状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤その他
(父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
※ただし、上記の場合でも父または母、児童が日本に在住していない、父または母が年金を受給している、児童が児童福祉施設に入所しているなどの場合は受給できません。
◆手当額(月額)
・全部支給の場合 支給対象児童1人・・・41,550円
・一部支給の場合    〃  (9,810円~41,540円)
2人目は5,000円、3人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算
※所得制限限度額あり
◆支給月
年3回(12月・4月・8月)原則、前月分までを支給
◆申請手続きに必要なもの
認定請求書・印鑑・受給資格者及び該当児童の戸籍謄本
※その他状況に応じて証明等必要な場合があります。
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特別児童扶養手当
◆支給要件
精神若しくは身体に中程度の障害のある20歳未満の児童を家庭において父又は母が監護しているとき、又は父母に代わって児童を養育している人が請求できます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
①手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
②児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき
(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く)
③児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
◆支給額
1級:月額50,550円
2級:月額33,670円
◆支給月
年3回(12月・4月・8月)原則、前月分までを支給
※所得制限限度額あり
◆申請手続きに必要なもの
認定請求書・診断書(手当申請用)
※その他状況に応じて証明等必要な場合があります。
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◆お問合せ
住民生活課 福祉係
TEL:0772-32-0504 / FAX:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333
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