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| (2009年2月16日更新) |
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| 児童手当 |
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12歳到達最初の3月31日までの間にある小学校修了前の児童(所得制限あり)を養育している人に支給されます。公務員の場合は、職域で支給されます。 |
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○ |
支給額(月額) |
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3歳未満 |
一律 |
10,000円 |
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3歳以上 |
最初の子ども |
05,000円 |
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2人目の子ども |
05,000円 |
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3人目以降の子ども |
10,000円 |
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○ |
支給時期 |
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原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。 |
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○ |
請求先 |
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出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、住民生活課福祉係に「認定請求書」の提出が必要です。 |
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| 児童扶養手当 |
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父親のいない家庭の児童で「満18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童」または「20歳未満で心身に障害のある児童」の母、あるいはその児童を養育している人に支給されます。また、父親に国民年金のほぼ1級障害程度の重度の障害がある場合も支給されます。 ※所得制限あり |
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○ |
支給額(月額) |
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9,850円~41,720円 |
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○ |
支給時期 |
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原則として、毎年8月、12月、4月にそれぞれの前月分までが支給されます。 |
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○ |
請求先 |
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住民生活課福祉係に「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。(京都府知事が審査・認定を行います。) |
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| 特別児童扶養手当 |
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身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童(所得制限あり)を監護・養育されている人に支給されます。 |
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○ |
支給額(月額) |
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1級 50,750円 |
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2級 33,800円 |
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○ |
支給時期 |
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原則として、毎年8月、12月、4月にそれぞれの前月分までが支給されます。 |
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○ |
請求先 |
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住民生活課福祉係に「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。(京都府知事が審査・認定を行います。) |
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■お問い合わせ |
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住民生活課 福祉係 |
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TEL:0772-32-0504 / FAX:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333
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