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(2009年2月16日更新)
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
 福祉
児童手当制度

児童手当
12歳到達最初の3月31日までの間にある小学校修了前の児童(所得制限あり)を養育している人に支給されます。公務員の場合は、職域で支給されます。


支給額(月額)
3歳未満 一律 10,000円
3歳以上 最初の子ども 05,000円
2人目の子ども 05,000円
3人目以降の子ども 10,000円


支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。


請求先
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、住民生活課福祉係に「認定請求書」の提出が必要です。
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児童扶養手当
父親のいない家庭の児童で「満18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童」または「20歳未満で心身に障害のある児童」の母、あるいはその児童を養育している人に支給されます。また、父親に国民年金のほぼ1級障害程度の重度の障害がある場合も支給されます。  ※所得制限あり


支給額(月額)
9,850円~41,720円


支給時期
原則として、毎年8月、12月、4月にそれぞれの前月分までが支給されます。


請求先
住民生活課福祉係に「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。(京都府知事が審査・認定を行います。)
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特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童(所得制限あり)を監護・養育されている人に支給されます。


支給額(月額)
1級  50,750円
2級  33,800円


支給時期
原則として、毎年8月、12月、4月にそれぞれの前月分までが支給されます。


請求先
住民生活課福祉係に「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。(京都府知事が審査・認定を行います。)
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■お問い合わせ
住民生活課 福祉係
TEL:0772-32-0504 / FAX:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333
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