健やか子育て医療費支給制度等の改正について


1 健やか子育て医療費受給制度の改正について
 平成1991日より町独自制度の「伊根町健やか子育て医療費支給制度」を改正します。申請された方には受給者証が交付されて、現物給付を受けることが出来ます。
 
対象者には、平成198月中に案内及び申請書類を送付します。

 ○ 制度改正内容表
改正内容 現行 改正後
小学生 中学生 小学生 中学生


適用時期 平成198月診療分まで 平成199月診療分から
入院
一部負担金
1ヶ月間に1医療機関で支払った自己負担額合計のうち、1,000円を超える分を申請により助成

   (償還払い

府制度で助成
1ヶ月
1医療機関
200

ヶ月
1医療機関
1,000
通院
(外来)
一部負担金
ヶ月
1医療機関
1,000

償還払い
 病院等の会計で、医療保険で決められた自己負担額をいったん医療機関等で支払い、医療を受けた後、町役場に申請し一部負担金を差し引いた額の返還を受けます。

現物給付
 病院等の会計で、受給者証を提示することにより、一部負担金のみを支払うことで医療が受けられます。

乳幼児医療受給制度の改正について
 平成19年9月から京都府の「乳幼児医療費受給制度」が、「京都府健やか子育て支援医療制度」に変わり、制度内容が改正されます。内容は、以下の表のとおりです。

改正内容 現行
(乳幼児医療費制度)
改正後
(京都府健やか子育て支援医療制度)
0歳〜2 3歳〜6
(就学前)
0歳〜2 3歳〜6
(就学前)
小学校入学

小学校卒業


適用時期 平成198月診療分まで 平成199月診療分から
入院
一部負担金
1ヶ月
1医療機関
200
1ヶ月
1医療機関
200
通院
(外来)
一部負担金
1ヶ月
1医療機関
200
8,000円を
超える分
を助成 
償還払い
1ヶ月
1医療機関
200
3,000円を
超える分
を助成 
償還払い
助成無し
3割負担



お問い合わせ

住民生活課 保健福祉係

 電話番号:0772-32-0504

 FAX番号:0772-32-1009



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