| ○ 老人保健で医療を受ける人 |
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老人保健で医療を受ける人は、次の人です。
これは、国民健康保険・職場の健康保険・共済組合などの加入者やその被扶養者全てに適用されます。 |
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・75歳以上の人 |
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・65歳以上で一定の障害のある人 |
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・昭和7年9月30日以前に生まれた人 |
| ○ 窓口で支払う費用(一部負担金) |
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老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも費用の1割(一定以上の所得がある人は2割、平成18年10月からは3割)となります。 |
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!所得によって自己負担額が変わります! |
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お医者さんにかかったときに支払う自己負担割合や限度額などは、所得に応じて決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。負担能力がある人には応分の負担となり、負担能力が低い人には配慮する形にしています。 |
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一定以上の 所得がある |
70歳以上の人及び老人保健で医療を受ける人のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人にあたります。
ただし、70歳以上の人及び老人保健で医療を受ける人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、一割負担となります。 |
| 低所得U |
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得T以外の人)にあたります。 |
| 低所得T |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人にあたります。
年収例:単身世帯で年金収入のみの場合80万円以下 |
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※ 低所得T・Uの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。 |
| ○ 入院した時の食事代 |
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入院した時の食事代は、1食分として定められた額を入院食数分支払います。 |
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!入院時の食事代の標準負担額(1食)! |
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一般
一定以上の所得がある人 |
260円
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| 低所得U |
90日までの入院 |
210円
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90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円
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| 低所得T |
100円
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※ 低所得T・Uの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。 |
| ○ 医療費が高額になったとき |
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高齢者の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1ヶ月の医療が高額になった場合には、役場住民生活課に申請してください。申請が認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
入院の場合は自己負担限度額までを病院などの窓口で支払います。 |
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自己負担限度額(月額) |
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自己負担限度額 |
外 来
(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
一定以上の所得
がある人 |
44,000円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
ただし、4回目以降は44,400円。 |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
住民税非課
税 世 帯 等 |
低所得U |
8,000円 |
24,600円
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| 低所得T |
15,000円 |
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| ○ 高額医療費の計算の仕方 |
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まず、1ヶ月の外来の自己負担を個人単位で合算して外来の自己負担額を適用し、その後で入院の自己負担額を合算し、限度額を適用します。 |
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1 外来での自己負担額が限度額を超えたとき |
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同じ人が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
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2 世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき |
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ひとつの世帯(老人保健で医療を受ける人に限る)で、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。
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3 自己負担額に合算できる費用 |
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自己負担額は、病院・診療所、歯科の区別なく合算することができます。その際、小額の自己負担も、調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。ただし、入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。 |
| ○ こんな場合はかかった費用があとで支給されます |
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次のような場合、いったん全額自己負担しても、役場住民生活課 保健福祉係へ申請して認められれば、老人保健法で決められていた基準額について、あとから支給を受けられます。 |
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やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したり、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合(海外渡航中の治療を含む) |
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A |
手術などで輸血に用いた生血代や、コルセットなどの治療補装具がかかった場合。(医師が必要と認めた場合のみ適用されます) |
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B |
はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合。(医師が必要と認めた場合のみ適用されます) |
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C |
骨折・ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合。 |
| ○ 交通事故にあったとき |
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交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合でも、届出により老人保健で治療を受けることができます。この場合、老人保健が医療費を一時立替、あとで加害者に費用を請求することになります。 |
| ○ 重度心身障害老人健康管理事業(健管) |
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伊根町では、身体障害者手帳1・2・3級所持者及び療育手帳A判定者に対して、健管事業を実施しております。この事業は、老健一部負担金相当額(食事療養費を除く)を給付する制度です。 |
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