平成19年4月から
70歳未満の入院時の窓口での支払が
     自己負担限度額までになります!



 70歳未満の被保険者が医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は、後の申請により高額療養費として払い戻されていましたが、平成19年4月からは、入院時においては自己負担限度額までの負担ですむようになりました。限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。
 ただし、外来の場合は、窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により国保から払い戻されます。(償還払い)また、同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して1ヶ月の自己負担限度額を超えた分が後の申請により国保から払い戻されます。
 
医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なります。自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。
 医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。

○ 入院前に申請を忘れずに!
 高額療養費の限度額は所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じて限度額を適用するためには、認定証が必要になります。
 
住民税非課税世帯には、現行の「標準負担額減額認定証」に代えて「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、一般および上位所得者には、新たに「限度額適用認定証」が交付されます。認定証の交付には申請が必要です。申請書はこちらからダウンロードできます。

○ 注意事項
 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、あらかじめ、住民生活課窓口へ申請して交付を受けてください。
 
国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられません。保険税を滞納している人はこれまでどおり、窓口で医療費の3割(3割未満は2割)を全額自己負担します。

添付ファイル
限度額適用認定申請書  PDFファイル 30.0KB


お問い合わせ
 住民生活課 国保医療係
  電話番号:0772-32-0504
  FAX番号:0772-32-1009



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