70歳未満の被保険者が医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は、後の申請により高額療養費として払い戻されていましたが、平成19年4月からは、入院時においては自己負担限度額までの負担ですむようになりました。限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。
ただし、外来の場合は、窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により国保から払い戻されます。(償還払い)また、同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して1ヶ月の自己負担限度額を超えた分が後の申請により国保から払い戻されます。
医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なります。自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。
医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。 |