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暮らしの便利帳 (2009年09月15日更新)
保険税の軽減制度

 所得が下記の基準以下の世帯には、均等割額及び平等割額の軽減措置制度があります。
 ※平成21年度の軽減措置制度の基準表は、税率算定後の平成21年6月末に更新します。

◆軽減措置制度の基準表
賦課基準日
(平成20年4月1日)
軽減割合 ひとりにつき軽減される額
(上段:均等割額) (下段:平等割額)
判定基準額 7割、5割
または2割
医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護納付金分
平成19年中の所得が33万円以下の世帯 7割軽減 7,070円
7,490円
4,970円
5,250円
5,110円
2,730円
平成19年中の所得が『33万円+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円』以下の世帯 5割軽減 5,050円
5,350円
3,550円
3,750円
3,650円
1,950円
平成19年中の所得が『33万円+被保険者数×35万円』以下の世帯 2割軽減 2,020円
2,140円
1,420円
1,500円
1,460円
780円
※上記の「ひとりにつき軽減される額」は平成20年度の税率において軽減される額です。

国民健康保険税の軽減判定は町民税の申告によって決定されます。
税の申告をまだしていない方は、住民生活課税務住民係への申告をお願いします。税の申告をしていない世帯は、たとえ所得がない場合でも軽減されません。
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お問合せ
住民生活課 国保医療係
電話:0772-32-0504
ファクス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
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