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暮らしの便利帳 (2009年09月15日更新)
国民健康保険税の計算方法
所得割額とは
資産割額とは
均等割額とは
平等割額とは
65歳以上の方の介護保険料
国民健康保険税の計算式
お問合せ
保険税の計算式(4月~翌年3月分)

◆国民健康保険税の計算方法
 伊根町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数と、前年の所得額、その年度の固定資産税の税額をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が上乗せして計算されます。
※以降に表示しております税率は、平成20年度の税率です。平成21年度の税率は6月末に税率算定後、公表します。平成21年度から最高限度額は、医療保険分47万円、後期高齢者支援分12万円、介護納付金分10万円に改正されました。

国民健康保険税 = 所得割額 + 資産割額 + 均等割額+ 平等割額

所得割額とは
所得額(総所得金額から基礎控除330,000円を控除したもの)に対してかかる額です。
医療保険分の所得割率は3.30%です。
後期高齢者支援金分の所得割率は2.30%です。
介護納付金分の所得割率は1.40%です。

◆資産割額とは
土地及び家屋に係る固定資産税相当額にてかかる額です。(償却資産分にはかかりません。)
医療保険分の資産割率は26.50%です。
後期高齢者支援金分の資産割率は18.70%です。
介護納付金分の資産割率は15.30%です。
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◆均等割額とは
所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額です。
なお、均等割額には軽減制度があります。
医療保険分の均等割額は10,100円です。
後期高齢者支援金分の均等割額は7,100円です。
介護納付金分の均等割額は7,300円です。

◆平等割額とは
所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額です。
なお、平等割額には軽減制度があります。
医療保険分の平等割額は10,700円です。
後期高齢者支援金分の平等割額は7,500円です。
介護納付金分の平等割額は3,900円です。
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65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方(介護1号被保険者)の介護保険料は別途、通知されます。

◆国民健康保険税の計算式
国民健康保険税=医療保険分+介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
※最高限度額は平成20年度までの限度額を表示しています。
医療保険分の計算 後期高齢者支援金分の計算 介護納付金分の計算
(40歳以上65歳未満の方のみ)
①所得割額
 所得額-330,000円×3.30%
①所得割額
 所得額-330,000円×2.30%
①所得割額
 所得額-330,000円×1.40%
②資産割額
 固定資産税相当額×26.50%
②資産割額
 固定資産税相当額×18.70%
②資産割額
 固定資産税相当額×15.30%
③均等割額
 1人につき  10,100円
③均等割額
 1人につき  7,100円
③均等割額
 1人につき  7,300円
④平等割額
 一世帯    10,700円
④平等割額
 一世帯    7,500円
④平等割額
 一世帯   3,900円
①+②+③+④=
 医療保険分(最高限度額 56万円)
①+②+③+④=
 後期高齢者支援金分(最高限度額 12万円)
①+②+③+④=
 介護納付金分(最高限度額 10万円)
※公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止(地方税法等の改正)に伴う、国民健康保険税激変緩和措置は平成19年度で廃止となりました。
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お問合せ
住民生活課 国保医療係
電話:0772-32-0504
ファクス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(電子メールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333