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(2009年09月15日更新) |
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保険税の計算式(4月~翌年3月分) |
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| ◆国民健康保険税の計算方法 |
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伊根町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数と、前年の所得額、その年度の固定資産税の税額をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が上乗せして計算されます。 |
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※以降に表示しております税率は、平成20年度の税率です。平成21年度の税率は6月末に税率算定後、公表します。平成21年度から最高限度額は、医療保険分47万円、後期高齢者支援分12万円、介護納付金分10万円に改正されました。
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国民健康保険税 = 所得割額 + 資産割額 + 均等割額+ 平等割額 |
◆所得割額とは |
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所得額(総所得金額から基礎控除330,000円を控除したもの)に対してかかる額です。
医療保険分の所得割率は3.30%です。
後期高齢者支援金分の所得割率は2.30%です。
介護納付金分の所得割率は1.40%です。 |
◆資産割額とは |
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土地及び家屋に係る固定資産税相当額にてかかる額です。(償却資産分にはかかりません。)
医療保険分の資産割率は26.50%です。
後期高齢者支援金分の資産割率は18.70%です。
介護納付金分の資産割率は15.30%です。 |
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◆均等割額とは |
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所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額です。
なお、均等割額には軽減制度があります。
医療保険分の均等割額は10,100円です。
後期高齢者支援金分の均等割額は7,100円です。
介護納付金分の均等割額は7,300円です。 |
◆平等割額とは |
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所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額です。
なお、平等割額には軽減制度があります。
医療保険分の平等割額は10,700円です。
後期高齢者支援金分の平等割額は7,500円です。
介護納付金分の平等割額は3,900円です。 |
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◆65歳以上の方の介護保険料 |
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65歳以上の方(介護1号被保険者)の介護保険料は別途、通知されます。 |
◆国民健康保険税の計算式 |
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国民健康保険税=医療保険分+介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ) |
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※最高限度額は平成20年度までの限度額を表示しています。 |
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| 医療保険分の計算 |
後期高齢者支援金分の計算 |
介護納付金分の計算
(40歳以上65歳未満の方のみ) |
①所得割額
所得額-330,000円×3.30% |
①所得割額
所得額-330,000円×2.30% |
①所得割額
所得額-330,000円×1.40% |
②資産割額
固定資産税相当額×26.50% |
②資産割額
固定資産税相当額×18.70% |
②資産割額
固定資産税相当額×15.30% |
③均等割額
1人につき 10,100円 |
③均等割額
1人につき 7,100円 |
③均等割額
1人につき 7,300円 |
④平等割額
一世帯 10,700円 |
④平等割額
一世帯 7,500円 |
④平等割額
一世帯 3,900円 |
①+②+③+④=
医療保険分(最高限度額 56万円) |
①+②+③+④=
後期高齢者支援金分(最高限度額 12万円) |
①+②+③+④=
介護納付金分(最高限度額 10万円) |
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※公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止(地方税法等の改正)に伴う、国民健康保険税激変緩和措置は平成19年度で廃止となりました。 |
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| ◆お問合せ |
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住民生活課 国保医療係 |
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電話:0772-32-0504 |
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ファクス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(電子メールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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