| 2. 高額療養費 |
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@ 高額療養費とは |
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国民健康保険に加入している人は、病気やけがをしてお医者さんに診察してもらうと、かかった医療費の1割〜3割を窓口で支払います。この窓口で支払った金額を自己負担額といいます。
この自己負担額がひとつの医療機関に1か月の間に支払った自己負担が次の負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
平成19年4月1日からは、高額療養費の現物給付制度が始まり、70歳未満の方が入院等により自己負担限度額を超えた額を支払うことになった場合は、医療機関に国民健康保険限度額適用認定証を提示すれば、自己負担限度額を負担するだけで済むことになります。
国民健康保険限度額適用認定証についてはこちらをご覧ください。 |
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ひとつの医療機関 |
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@ 入院と外来、A 医科と歯科、B 旧総合病院の外来は科ごと、それぞれ個別に計算します。 |
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1か月の間 |
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月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。 |
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自己負担 |
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保険がきかない差額ベッド料や入院時の食事代などは、支給の対象外となります。 |
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同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上(70歳以上の方はすべて)の自己負担分は合算できます。合算した額が負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。 |
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※ |
国民健康保険限度額適用認提証を医療機関に未提示等により、自己負担限度額を超えて医療機関に支払った場合は、申請により超えた額が支給されます。該当する方には、診療から2〜3ヶ月後に申請書類を郵送します。 |
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A 時効 |
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時効は診療日の属する月の翌月1日から2年です。 |
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B 必要書類 |
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高額療養費支給申請書 |
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該当月の領収書 (コピー可)
※ 領収書原本はコピーした後、お返しさせていただきます。 |
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C 申請場所 |
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住民生活課窓口 |
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D 申請できる方 |
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世帯主又は世帯員及び必要書類を持参した方 |
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E 入金までの期間 |
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申請から約2ヶ月後にご指定の銀行口座(世帯主口座)に振り込みます。
振込み後、世帯主宛に支給決定通知を送付します。 |
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F 更新について |
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毎年8月診療分から、新年度の所得区分で計算します。高額療養費の所得判定に必要になりますので、所得の有無にかかわらず毎年申告をしてください。 |
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G 貸付制度 |
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国保加入者が高額な医療費を要する場合には無利子で貸付を行う制度があります。貸付を行う額は、高額療養費の場合は給付を受けることができる金額の9割です。貸付を希望される方は、@国民健康保険被保険者証、A医療機関からの請求書、B印鑑を持参の上、住民生活課窓口で申請して下さい。申請書はこちらからダウンロードできます。
なお、貸付金は、高額療養費から差引いて返済していただくことになります。
※ 町の本制度は平成21年度中に廃止予定ですが、引き続き府の制度で利用することができます。 |
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H 70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療は除く)との合算計算 |
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70歳未満と70歳以上の方とに分けて計算します。 |
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A |
70歳以上の方の負担限度額を計算します。 |
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B |
Aに70歳未満の方の21,000円以上の自己負担分を合算し、70歳未満の方の負担限度額を適用します。 |
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C |
AとBの限度額を上回った額(高額療養費)をそれぞれ合計し、支給します。 |
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I 負担限度額 |
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平成18年10月1日から次のとおり自己負担限度額が変わりました。平成18年9月30日までの負担限度額については、国保医療係へお問い合わせください。70歳未満の方と70歳以上の方とは自己負担限度額が違いますのでご注意ください。 |
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70歳未満の方の高額療養費
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世帯区分
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負担限度額
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上位所得世帯
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町民税課税世帯
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国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が600万円以上の世帯
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未申告者がいる世帯
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150,000円
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総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算する。
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(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 83,400円)
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80,100円
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総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算する。
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(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 44,400円)
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35,400
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 24,600円)
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70歳以上の方の高額療養費 |
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世帯区分
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外 来 の
(個人ごと)
負担限度額
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外来+入院(世帯単位)の
負担限度額
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80,100円
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総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算する。
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(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の負担限度額44,400円)
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