トップページ>暮らしの便利帳>国保・年金 |
| 暮らしの便利帳 |
(2009年09月15日更新) |
|
|
高齢受給者証・その他医療証 |
|
| ◆高齢受給者証 |
|
1.高齢受給者証とは |
|
|
国保に加入している満70歳以上の方(老人保健加入者を除く)には、誕生月の翌月初日までに「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。病気やケガをしたときに、国保を取り扱う医療機関の窓口に保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。高齢受給者証の負担割合で治療を受けることができます。自己負担の割合は所得に応じて決められています。
|
|
2.資格発生日について |
|
|
誕生月の翌月初日(1日生まれの方は誕生日)から有効です。 |
|
3.高齢受給者証の発行時期 |
|
|
誕生月の翌月初日(1日生まれの方は誕生日)までに届くように郵送します。 |
|
4.基準収入額適用申請・・・医療費の負担を1割へ変更する申請 |
|
|
i該当者 |
|
|
|
住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者が1人でもいる世帯には、3割の高齢受給者証を交付していますが、70歳以上の被保険者の合計収入額が520万円(単身383万円)未満の場合は、基準収入額適用申請をすることにより1割証になります。該当する可能性のある方には申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、住民生活課窓口にて申請願います。 |
|
|
ii必要書類 |
|
|
|
・高齢受給者証 |
|
|
|
(同世帯の老人保健加入者は、3割の老人保健医療受給者証もお持ちください。) |
|
|
|
・収入を証明するもの(確定申告書控・年金源泉徴収など) |
|
|
|
・国民健康保険基準収入額適用申請書 |
|
5.更新 |
|
|
毎年8月1日更新。所得判定した新しい高齢受給者証を7月末に郵送します。「4」に該当する方以外は申請の必要はありません。 |
|
6.関係する手続き |
|
|
i入院時の高額療養費 |
|
|
ii入院時の食事代 |
|
7.負担の割合 |
|
|
Ⅰ現役並み所得者 |
|
|
|
ⅰ |
住民税課税所得額が213万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯で、合計収入額が621万円以上(70歳以上被保険者が2人以上いる世帯)、または合計収入額が484万円以上(70歳以上の被保険者がご本人のみ)の場合、負担割合は3割になります。 |
|
|
|
ⅱ |
住民税課税所得額が145万円以上213万円未満に70歳以上の被保険者がいる場合、負担割合は3割になりますが、自己負担限度額は「一般」適用となります。 |
|
|
|
ⅲ |
70歳以上の被保険者の住民税課税所得額が213万円以上でも、合計収入額が520万円以上621万円未満(70歳以上被保険者が2人以上いる世帯)、または合計収入額が383万円以上484万円未満(70歳以上の被保険者がご本人のみ)の場合、負担割合は3割になりますが、自己負担限度額は「一般」適用となります。事前申請が必要です。詳しくはこちら。 |
|
|
Ⅱ一般 |
|
|
|
ⅰ |
70歳以上の被保険者の住民税課税所得額が145万円未満の場合、負担割合は1割になります。 |
|
|
|
ⅱ |
70歳以上の被保険者の住民税課税所得額が145万円以上でも、合計収入額が520万円未満(70歳以上被保険者が2人以上いる世帯)、または合計収入額が383万円未満(70歳以上被保険者がご本人のみ)の場合、負担割合は1割になりますが、事前申請が必要です。詳しくはこちら。 |
|
|
Ⅲ低所得Ⅱ |
|
|
|
世帯主及び被保険者全員が町民税非課税の場合、負担割合は1割になります。 |
|
|
Ⅳ低所得Ⅰ |
|
|
|
世帯主及び被保険者全員の所得が0円かつ年金収入が65万円以下の場合、負担割合は1割になります。 |
| このページのトップへ |
◆国保以外の医療助成制度 |
|
1.後期高齢者医療 |
|
|
75歳以上の方または満65歳以上のねたきりの方など、一定の障害をお持ちの方は申請すると高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受けることができます。保険診療の自己負担が1割または3割になります。 |
|
2.マル老(老人医療) |
|
|
65歳以上の方で、伊根町の条例により所得等一定の基準を満たす場合に70歳の誕生月まで医療費の助成を受けることができます。保険診療の自己負担が1割になります。申請が必要です。 |
|
3.マル福(心身障害者(児)医療) |
|
|
身体障害者手帳の1級・2級・3級、療育手帳のA判定を持っている方は、伊根町の条例により一定の所得基準と年齢基準を満たす場合に、医療費の助成を受けることができます。保険診療の自己負担が1割または自己負担なしになります。ただし食事療養費は自己負担となります。申請が必要です。
|
|
4.乳幼児医療 |
|
|
小学校就学前までの児童を養育している方は、医療費の助成を受けることができます。保険診療の自己負担なしになります。申請が必要です。(平成17年10月から所得制限がなくなっています。)
|
◆添付ファイル |
|
国民健康保険基準収入額適用申請書 (PDF:13.7KB) |
◆閲覧ソフトダウンロード |
|
PDFをご覧になる場合はAdobe Reader(無償ソフト)が必要です。 |
|
 |
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 |
|
| このページのトップへ |
|
| ◆お問合せ |
|
住民生活課 医療係 |
|
|
電話:0772-32-0504 |
|
|
ファクス:0772-32-1009 |
|
|
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
|
|
(電子メールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
|
|
 |
伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
|
|
|
Copyright © 2001 伊根町役場. All Rights Reserved .
|