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暮らしの便利帳 (2009年09月15日更新)
国民健康保険税の納税

 国民健康保険は、病気、負傷、出産などに際し必要な給付を行い、健康な暮らしを支える大切な制度です。その財源は加入者の皆さんの保険税や国及び自治体の出資金で運営されています。
 伊根町では、加入者の皆さんのご協力等によりまして、昭和61年度以降23年連続(平成20年度を含みます。)で収納率100%を維持しています。
 平成17年度の全国の保険者数1,835中、100%の完納は当町を含め22保険者のみです。

◆国民健康保険税の納付方法
・安全確実な口座振替
 口座振替は、金融機関や郵便局の指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納入していただく方法です。安全で納め忘れもなく、確実な納付の方法です。
・お申込み方法
 預金通帳と通帳のお届印、納付書をご持参の上、お取引のある金融機関または郵便局の窓口で手続きをしてください。
・町外の金融機関や郵便局をご利用の方へ
 町内の金融機関、郵便局には届出書を備え付けておりますが、町外の場合には住民生活課までご連絡ください。申込書を自宅へお送りします。
・自主納付
自主納付は町からお送りする納付書で金融機関または郵便局でお支払いいただく方法です。納期限内のお支払いが原則ですので、くれぐれも納期内納付をお願いします。
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◆国民健康保険税を納めないと大変!
 特別な事情がないのに保険料を滞納すると、下記のような措置がとられます。また、国民健康保険税は、国税徴収法の規定に基づき、滞納処分(差押等)の対象となります。

◆短期被保険者証が交付されます。
 被保険者証は通常2年間有効ですが、督促状や催告書などにより、再三にわたって納税のお願いをしているにもかかわらず、納期限から1年以上の滞納がある場合には、特別の事情がある場合を除いて、短期被保険者証(3か月~1年間の有効期間)が交付されます。

◆被保険者証の返還が義務付けられました。
 上記にかかわらず、平成12年4月1日以降の課税分で納期限から1年間未納がある場合には、特別の事情がある場合を除いて、被保険者証の返還が義務付けられました。この場合には資格証明書が交付され、医療費は一旦自己負担で全額支払っていただくことになります。

◆医療費の給付が一時差し止められたり、医療給付費から未納分が控除されます。
 さらに、1年半経っても未納がある場合には医療費の給付が一時差止められることも義務付けられました。それでも納入されない場合には給付費から保険税の未納分が差し引かれる場合があります。

◆納税相談
 国民健康保険税を納期ごとに納めることが困難な方のために、電話等での納税相談も行っています。ご連絡をお待ちしています。
・平日昼間 午前8時30分~午後5時15分
・平日夜間 木曜日の午後5時15分~午後7時
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お問合せ
住民生活課 国保医療係
電話:0772-32-0504
ファクス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(電子メールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333