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事由
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申請の種類
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支給する要件
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医療費を全額支払ったとき
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療養費支給申請
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緊急その他やむを得ない理由により保険証を持たずに治療を受けた場合。
(例)旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた。
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補装具代を払ったとき
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療養費支給申請(補装具)
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医師が治療のため必要と認めたコルセット、ギプス等、治療用補装具を作成した場合。
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はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
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療養費支給申請書(はり・きゅう用)(マッサージ用)
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医師の同意を得て、はり師、きゅう師、あんま師、マッサージ師の施術を受けた場合。
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海外渡航中に治療を受けたとき
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海外療養費支給申請
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海外渡航中にやむを得ず治療を受けた場合。
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〜注意〜
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@国内の保険医療機関等で給付される場合に準じて支給します。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。
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A治療目的の渡航による医療費は支給の対象外です。
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B国により医療体制や治療方法また物価も異なることから実際に支払った額(実費額)と日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額(標準額)との差が非常に大きくなることがあります。
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C申請には海外で受診した医療機関が記載した診療内容明細書及び領収書が必要となります。(証明書が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。)
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※説明書及び所定の用紙は住民生活課窓口にあります。(こちらからダウンロードできます。)
海外に出かける前にお持ちください。
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