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(2009年09月15日更新) |
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出産育児一時金申請 |
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| ◆出産育児一時金申請 |
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1.出産育児一時金について |
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国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、出生児1人に対し、39万円(平成21年10月1日出生児から)が支給されます。
なお、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産については3万円加算されます。
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※対象となる出産は、妊娠85日以上の出産(85日以上の出産であれば生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません。) |
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※社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、以前の社会保険から支給され、国民健康保険からは支給されません。 |
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2.時効 |
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出生日の翌日から2年 |
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3.必要書類 |
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①保険証 |
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②出生を確認できる書類(何れか場合に応じてご用意ください。) |
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ⅰ母子手帳のコピー(伊根町の住民登録上出生の確認が出来る場合は不要) |
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ⅱ死産・流産・人工流産等の場合・・・医師の証明 |
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ⅲ海外で出産した場合・・・現地の医療機関等からだされた出生の証明
※医師の証明が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。 |
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③世帯主の銀行口座番号(郵便局不可) |
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4.申請場所 |
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住民生活課窓口 |
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5.手続きできる方 |
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世帯主又は世帯員及び必要書類を持参した方 |
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6.入金までの期間 |
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約1ヵ月以内にご指定いただいた世帯主の銀行口座に振り込みます。
振込後、世帯主宛に決定通知を送付します。 |
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7. 国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度 |
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伊根町では、出産に要する費用の支払い負担を軽減するため、その費用について、医療機関等へ直接お支払いする「出産育児一時金受領委任払い」を平成19年4月1日から始めております。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、申請書はこちらからダウンロードできます。 |
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8.貸付制度 |
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出産に要する費用を支払わなければならない時に無利子で貸付を行う制度があります。貸付の額は、出産に要する費用の場合28万円です。
貸付を希望される方は、以下のもの(ただし、②、③はどちらか一つ)を持参し、住民生活課窓口で申請して下さい。申請書はこちらからダウンロードできます。
なお、貸付金は、出産育児一時金から差引いて返済していただくことになります。 |
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※本制度は、平成21年度中に廃止予定です。 |
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①国保被保険者証 |
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②出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類 |
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③妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書 |
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④印鑑 |
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◆添付ファイル |
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出産育児一時金支給申請書(事後申請用) (PDF:17.7KB) |
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出産育児一時金支給申請書(事前申請用) (PDF:22.6KB) |
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出産育児一時金貸付申請書 (PDF:14.2KB) |
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| ◆お問合せ |
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住民生活課 国保医療係 |
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電話:0772-32-0504 |
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ファクス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(電子メールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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