3. 第三者行為 |
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交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者(又は保険会社)に請求しますので、必ず国保医療係に届け出てください。 |
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<事故にあったら> |
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交通事故にあったらすみやかに警察に届けましょう。 |
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A |
国民健康保険証を使用して治療を受けようとするときは、必ず国保医療係に連絡をして使用の許可を受けてください。 |
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B |
国保医療係に「第三者の行為による被害届」、「交通事故証明書」、「事故発生状況報告書」、「同意書(被害者用)」、「誓約書(加害者用)」を提出してください。 |
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※ 示談は慎重に |
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示談を受けたり、加害者から治療費を受け取ったりしてしまうと国保が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。 |
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