|
国保の出産育児一時金の受取は原則として世帯主となっていました。平成19年4月1日から出産育児一時金の受取が代理受取できるようになりました。
これは、世帯主が病院、診療所または助産所を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度です。(上限35万円)
これにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されます。
|
|
1 対象者
|
|
次の各号にいずれも該当する方が対象者となります。
|
|
@
|
国保の被保険者であって、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4ヶ月(85日)以上で、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者の属する世帯の世帯主となります。
|
|
A
|
受取代理に関し、当該医療機関等の同意を得ていること。
|
|
B
|
国民健康保険税を滞納していない世帯主であること。
|
|
2 申請方法
|
|
住民生活課に国民健康保険出産育児一時金支給申請書の交付申請をしてください。
この申請書には被保険者と医療機関等の記入欄がありますので必要事項を記入したら住民生活課へ提出してください。
なお、交付申請の際には被保険者証、母子健康手帳、出産予定日を証明する書類を持参願います。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書はこちらからダウンロードできます。
|
|
3 支払方法
|
|
分娩後に受取代理人である医療機関等から、役場に分娩費請求書及び出生証明書の写しが送付され、出産育児一時金の支給要件を満たした場合、以下のとおり支払いをいたします。
なお、出産育児一時金の額は一律35万円となります。
|
|
〜分娩費請求書の額が35万円以上である場合〜
|
|
全額を医療機関等の所定口座へ支払います。当該請求額との差額は被保険者が医療機関に支払うことになります。
例:請求額40万円−支払額35万円=差額5万円は被保険者が医療機関等に支払います。
|
|
〜分娩費請求書の額が35万円未満である場合〜
|
|
請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ振込み、当該請求額との差額については被保険者に対し支払うことになります。
例:請求額30万円−支払額35万円=差額5万円は被保険者に対し支払われます。
|
|
※ この制度は社会保険、共済保険等でも適用されますので、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
|