| ■ 離婚届(婚姻を解消したとき) |
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☆ 届出期間 |
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・協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので期間はありません。 |
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・裁判離婚の場合は、裁判確定または調停成立の日から10日以内 |
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☆ 届出をする人 |
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・協議離婚の場合は夫と妻 |
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・裁判離婚の場合は、訴えを提起した者または調停の申立人
(10日以内に届出をしないときは、訴えの相手方から届出ができます。) |
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☆ 届出をする場所 |
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・夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
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☆ 必要なもの |
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・離婚届 |
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・届出人の印鑑 |
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・協議離婚の場合は、証人(成年2人)の署名・押印 |
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・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書 |
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・戸籍全部事項証明(謄本:伊根町に本籍がない方)
※ 戸籍全部事項証明(謄本)は郵送で請求できます。 |
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・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
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・届出人の免許証、パスポートなど顔写真付の身分証明書
(届出の際の本人確認に使用します。) |