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(2010年8月30日更新)
1.転出
2.盗難・紛失
軽自動車税 Q&A

Q.町外に転出した場合
A 軽自動車税は、4月1日現在で保管場所として登録してある市町村に所有者として登録されている人に課税します。
 原動機付自転車を転出先でお使いになる場合は、次の手続きをお願いします。
 なお、どちらの場合も、伊根町のナンバープレート、標識交付証明書、認印が必要となります。
(1)伊根町で廃車した後に転出先で新規登録する。
(2)転出先で登録替えをする。

Q.盗難にあった場合(紛失した場合を含みます。)
A (1)警察に盗難届を出している場合
 盗難届の届出日にさかのぼって課税停止となります。
 課税停止には役場 住民生活課へ軽自動車税廃車申告書の提出が必要となりますので、認印のほか盗難届の年月日、派出所名、届出の受理番号を確認してお越しください。
(2)盗難届を届け出ていない場合(紛失の場合も同様)
 軽自動車税税廃車申告書を提出していただいた日から課税停止となりますので、それまでに課税されていた税金は納付していただきます。
 廃車手続きには印鑑が必要です。
 なお、ナンバープレートを返却することができない場合、弁償金100円を徴収させていただきます。

このほか不明な点がありましたら、下記担当係へご連絡ください。
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◆お問い合わせ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333