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(2010年8月30日更新)
・お願い
・お問合せ
期限内納付

 税金や料金は納期限までに納付されますようお願いいたします!

◆お願い
 納期内に納付いただいた方との負担の公平を図るため、伊根町では全ての税及び料金(水道料、保育料など)について、納期限後20日を経過する日までに納付されなかった場合には、それぞれの料金に1件あたり100円の督促手数料及び延滞金を加算し、徴収しています。
 口座振替をご利用の方で月末残高不足等の理由により引き落としができず、かつ、送付した納付書においても納付いただけなかった方についても、同様に督促手数料が加算されます。
 延滞金は、税と同様に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ料金に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については公定歩合(11月時点)+4%)の割合で計算されます。
 全ての税金や料金は納期限までに納付されますようお願いいたします。

◆お問合せ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333