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| (2009年05月26日更新) |
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個人住民税 |
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| 多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。 |
■町民税・府民税のかかる人 |
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| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 均等割 |
所得割 |
| 1 |
その年の1月1日現在、伊根町に住所がある人 |
○ |
○ |
| 2 |
その年の1月1日現在、伊根町に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人 |
○ |
- |
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※事務所・事業所とは |
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事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。(例えば、医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。) |
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※家屋敷とは |
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自己又は家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた家等をいい、必ずしも現に居住していること要しません。また、自己所有のものとは限らず、借家でも該当します。(例えば、常時は妻子のみを住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅はもとより、いわゆる別荘、マンション、アパート等も該当します。) |
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| ■町民税・府民税のかからない人 |
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①所得割も均等割もかからない人 |
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ⅰ生活保護法によって生活扶助を受けている人。 |
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ⅱ障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと2,044,000円未満、年金収入に直すと2,666,667円以下)であった人。 |
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※老年者の非課税措置は廃止されました。 |
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②均等割がかからない人 |
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前年中の合計所得金額が下記以下の人。 |
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【均等割非課税限度額】
| 本人のみ |
扶養1人 |
扶養2人 |
扶養3人 |
扶養4人 |
扶養5人 |
| 280,000円 |
728,000円 |
1,008,000円 |
1,288,000円 |
1,568,000円 |
1,848,000円 |
| 障害者、未成年者、老年者、寡婦または寡夫の人 |
| 1,250,000円 |
1,250,000円 |
1,250,000円 |
同上 |
同上 |
同上 |
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※計算式「28万円×N+176,000円」で求めます。 |
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※+17.6万円は本人のみの場合は付きません。 |
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※Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。 |
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③所得割がかからない人 |
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前年中の総所得金額等が下記以下の人。 |
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【所得割非課税限度額】
| 本人のみ |
扶養1人 |
扶養2人 |
扶養3人 |
扶養4人 |
扶養5人 |
| 350,000円 |
1,020,000円 |
1,370,000円 |
1,720,000円 |
2,070,000円 |
2,420,000円 |
| 障害者、未成年者、老年者、寡婦または寡夫の人 |
| 1,250,000円 |
1,250,000円 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
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※計算式「35万円×N+35万円」で求めます。 |
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※+35万円は本人のみの場合は付きません。 |
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※Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。 |
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| ■均等割 |
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所得の多寡にかかわらず一律にかかります。 |
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年間:4,000円(町民税:3,000円 府民税:1,000円 |
■所得割 |
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所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するものです。税率は、所得が高くなるに連れて税率が段階的に高くなるもので、所得の高い人ほど多くの税金を納める仕組みになっています。所得割の計算方法は、次のとおりです。 土地、建物等の譲渡等特例措置の適用のある場合は異なりますので税務住民係までお問い合わせください。 |
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総
所
得
金
額 |
- |
所
得
控
除 |
= |
課
税
標
準
額 |
× |
町民税の
税率6% |
- |
税額
控除 |
= |
町民税
所得割 |
|
|
|
|
|
|
| × |
府民税の
税率4% |
- |
税額
控除 |
= |
府民税
所得割 |
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| ■税率 |
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税率は、所得税は5%から40%までの6段階になっていますが、住民税は一律10%(町民税6%、府民税4%)です。 |
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※平成19年度から課税される金額に関らず一律10%の税率に変更になっています。 |
■納税の方法 |
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納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りあります。 |
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①普通徴収 |
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納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 |
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②特別徴収 |
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給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、町に納入していただきます。6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
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| ■申告をしなければならない人 |
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次のような人は、申告期間内に必ず申告をしてください。 |
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① |
前年中に所得があった人のうち、所得税の確定申告をしなかった人や、給与所得者で勤務先からの給与支払報告書の提出がなかった人。 |
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② |
給与所得者で、年金や家賃など給与所得以外に所得があった人や、前年中途で退職失業し、1月1日現在就職していない人。 |
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※ |
所得税については、給与以外の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はないことになっていますが、住民税の申告は、20万円以下であってもしなければなりません。 |
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※ |
収入のない方や非課税所得のみの方は、町民税・府民税の申告は必要ありませんが、国民健康保険に加入されている場合、保険税の算定等に必要ですので、必ず申告をしてください。 |
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申告書はこちらからダウンロードできます。 |
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⇒町民税・府民税・国民健康保険税申告書(PDF:202KB) |
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PDFをご覧になる場合はAdobe Reader(無償ソフト)が必要です。 |
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 |
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| ■非課税所得 |
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次にかかる所得は、住民税は非課税となりますので申告する必要はありません。下記のもの以外にもありますので、申告すべきかどうか判断できないものについては、税務住民係へご相談ください。
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① |
遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの |
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② |
給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります。) |
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③ |
雇用保険の失業給付 |
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④ |
身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金や生命保険 |
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⑤ |
資産の損害に基因して支払を受ける損害保険や共済金 |
■お問い合わせ |
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住民生活課税務住民係 |
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電話:0772-32-0503 |
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ファックス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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