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| (2009年12月21日更新) |
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固定資産税(償却資産)の申告 |
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固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただくことになります(地方税法第383条<固定資産の申告>)。
申告書の提出期限は毎年1月31日となっています。住民生活課税務住民係へご提出をお願いします。
お手元に申告書がない場合は、住民生活課税務住民係までご連絡ください。関係書類を送付いたします。
また、下記よりホームページで申告書等を印刷することができます。 |
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償却資産申告書(償却資産課税台帳)(第26号様式)(PDF:33.4KB) |
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PDFをご覧になる場合はAdobe Reader(無償ソフト)が必要です。 |
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◆お問い合わせ |
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住民生活課税務住民係 |
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電話:0772-32-0503 |
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ファックス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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