| Q&A |
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【固定資産税】
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| Q 固定資産税の対象となる資産 |
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A |
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。 |
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1 土地 |
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田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。 |
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2 家屋 |
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住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。 |
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3 償却資産 |
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@ |
土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産 |
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A |
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの。(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。) |
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B |
営業権など、無形減価償却資産は除かれます。 |
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C |
取得価額が10万円未満で一括償却したもの、取得価額が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるものは除かれます。 |
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D |
自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。 |
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E |
法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。 |
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※ |
平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業税については、取得額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられましたが、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。 |
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◆(地方税法第341条、取扱通知(市)第三章第一節第一、五) |