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固定資産税とは
固定資産税の対象となる資産
固定資産税を納める人(納税義務者
固定資産税の納期
年の途中で土地や家屋の売買があったときは
固定資産の評価替えとは
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
固定資産の価格等に不服がある場合
固定資産評価審査委員会
土地の評価はどのようにするのか
固定資産税の土地の標準地価格を知りた
地価が下落しているのに固定資産税額が上がる場合があるのはなぜ
固定資産税の住宅用地の申告
住宅用地とその特例
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください。
平成18年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成19年2月頃になります。住宅用地の認定はどのようになりますか。
家屋の評価はどのようにするのか
固定資産税の新築住宅の減額
固定資産税の減免制度
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか
納税通知書の内容に疑問がある場合

お問い合わせ

住民生活課 税務住民係

 電話番号:0772-32-0511(直通)

 FAX番号:0772-32-1009


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【固定資産税】
Q 固定資産税とは
A  固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
・ 納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
・ 税率
1.4/100

(地方税法第341条、343条、350条、359条、伊根町町税条例第54条)

関連事項

固定資産税を納める人(納税義務者

固定資産税の対象となる資産

固定資産税の納期

償却資産とは

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【固定資産税】

Q 固定資産税の対象となる資産
A  土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
1 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。
2 家屋
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
3 償却資産
@ 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
A 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの。(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
B 営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
C 取得価額が10万円未満で一括償却したもの、取得価額が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるものは除かれます。
D 自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
E 法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業税については、取得額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられましたが、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

(地方税法第341条、取扱通知(市)第三章第一節第一、五)

関連事項

固定資産税とは

固定資産税を納める人(納税義務者

償却資産とは


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【固定資産税】

Q 固定資産税を納める人(納税義務者)
A  固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。
 具体的には次のとおりです。
1 土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
2 家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
3 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(地方税法第343条)

関連事項

固定資産税とは

固定資産税の対象となる資産

償却資産とは

固定資産税の納期

固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧


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【固定資産税】
Q 固定資産税の納期
A  伊根町の固定資産税の平成22年度の納期は、次のとおりです。

第1期

平成22年 5月15日 から 同月31日まで

納期限  5月31日

第2期

平成22年 7月15日 から 同月31日まで

納期限  8月 2日

第3期

平成22年12月15日 から 同月28日まで

納期限  12月28日

第4期

平成23年 2月15日 から 同月末日まで

納期限  2月28日

※ 平成19年度固定資産税の納税通知書は、510日に発送いたしました。

(地方税法第362条、伊根町町税条例第67条)

関連事項

固定資産税とは

固定資産税を納める人(納税義務者
固定資産税の対象となる資産

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【固定資産税】

Q 年の途中で土地や家屋の売買があったときは
 わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成18年11月5日に締結し、平成19年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。
 平成19年度分の固定資産税は誰に課税されますか。
A  平成19年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。

(地方税法第343条、359条)

関連事項

固定資産税とは

固定資産税を納める人(納税義務者
固定資産税の対象となる資産

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【固定資産税】

Q 固定資産の評価替えとは
A  固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

(地方税法第341条、第409条、地方税法附則第17条の2)

関連事項

家屋の評価はどのようにするのか

土地の評価はどのようにするのか

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【固定資産税】

Q 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
A  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定することになっています。
 このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者は、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、課税される土地(家屋)の価格等が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧いただくことを縦覧といいます。
 当該年度における伊根町の土地・家屋価格等の縦覧日程はこちら

 なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に伊根町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

(地方税法第415条、第416条、第432条)

関連事項

固定資産税とは

固定資産の価格等に不服がある場合
固定資産評価審査委員会

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【固定資産税】

Q 固定資産の価格に不服がある場合
A  固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、伊根町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
1 審査の申出をすることができる者
 審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。
2 審査の申出をすることができる事項
 審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
 なお、税額についての不服など、納税通知書の内容に不服がある場合は審査請求をすることになっています。(診査の申出の対象とはなりません。)
3 審査の申出をすることができる期間
 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。
 なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。
4 審査の申出の方法
 審査の申出は、審査申出書(伊根町固定資産評価審査委員会規程様式)を伊根町固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
 審査申出書は、伊根町総務課長を経由して提出(郵送可)することもできます。
 なお、審査申出書の用紙は、伊根町固定資産評価審査委員会及び役場総務課に置いてあります。

(地方税法第432条、地方税法附則第17条の2)

関連事項

固定資産評価審査委員会

固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
固定資産の評価替えとは

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【固定資産税】

Q 固定資産評価審査委員会
A 伊根町の固定資産評価審査委員会は、伊根町役場総務課にあります。
1 固定資産評価審査委員会の概要
 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格について、納税者の不服を審査決定するため地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会で、委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。
2 委員の定数
 伊根町固定資産評価審査委員会の委員の定数は町税条例で3人と定められています。
 平成19年4月1日現在、3人の委員で構成されています。
3 委員の任期
 委員の任期は3年です。

(地方税法第423条、伊根町町税条例第77条)

関連事項

固定資産の価格等に不服がある場合

固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧

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【固定資産税】

Q 土地の評価はどのようにするのか
A  伊根町に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、利用状況、利用上の便などを総合的に考慮して、土地の価格帯が比較的類似している地区ごとに区分し、その区分内全宅地の代表となる標準宅地を選定し、不動産鑑定士により評価された鑑定評価額の7割をを標準宅地の評点数(1u単位での価格)を設定し、状況類似地区内の標準宅地以外の各筆に評点を付設し評価額を求めるその他の宅地評価法により行っています。
 具体的には次のような手順で評価を行います。
1 用途地区の区分
 用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。これは道路格差率を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
 伊根町における用途地区の区分は次のとおりです。
  @ 併用住宅地区
  A 普通住宅地区
  B 村落地区
2 状況類似地区の区分
 用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地区」といいます。)に区分します。
3 標準宅地の選定
 状況類似地区ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
4 道路格差率の付設
 不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、街路に宅地の単位当たり(1u当たり)の価格を評点で表した道路格差率を付設します。
 道路格差率は原則として交差点から交差点までの一街路を単位として付設します。
5 各筆の評点数の付設
 道路格差率を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。
6 各筆の評価額の算出
 各筆(土地)の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。

(地方税法第388条第1項、第389条第1項、第403条第1項)

関連事項

固定資産税の土地の標準地価格を知りたい


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【固定資産税】
Q 固定資産税の土地の標準地価格を知りたい
A  標準地価格とは、状況類似地区内に選定した標準的なものと認められる宅地(標準宅地)の価格ことで、具体的には、標準的な宅地の1u当たりの価格をいいます。
 宅地の評価額は、この標準地価格等を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。
 土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価の基礎となる標準地価格を無料で、どなたにも公開しています。
 公開されている場所
 伊根町役場 住民生活課 税務住民係

(地方税法第388条第1項、第389条第1項、第403条第1項)

関連事項

土地の評価はどのようにするのか


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【固定資産税】

Q 地価が下落しているのに固定資産税額が上がる場合があるのはなぜ
A  固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
 この仕組みは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合もあります。
◇ 住宅用地
 負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×16等)
 負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
 負担水準が80%未満→徐々に引上げ
◇ 商業地等
 負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ
 負担水準が60%以上70%以下の場合→前年度課税標準額に据置き
 負担水準が60%未満→徐々に引上げ

関連事項

土地の評価はどのようにするのか

住宅用地とその特例

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【固定資産税】

Q 固定資産税の住宅用地の申告
A 住宅用地等申告書
 固定資産税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「固定資産税の住宅用地等申告書」による申告をしていただくことになっています。
申告が必要な場合
 土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
(1) 住宅を新築又は増築した場合
(2) 住宅を建て替える場合
(3) 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更等)
(5) 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更等)
(6) 住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合
申告をする必要がある人
 土地の所有者が申告をしてください。
申告をするところ
 伊根町役場 住民生活課 税務住民係へ翌年1月31日までに提出をお願いします。

(地方税法第384条第1項、伊根町町税条例第74条)

関連事項

住宅用地とその特例

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【固定資産税】

Q 住宅用地とその特例
A 住宅用地とは
 固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
(1)  専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
(2)  併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積。
 住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋の種類 居住部分の割合
下に掲げるもの以外の
併用住宅
14以上12未満 0.50
12以上 1.00
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
14以上12未満

0.50

12以上34未満 0.75
34以上 1.00
住宅用地の特例
 住宅用地については、その税負担を軽減するため、以下のとおり、課税標準の特例措置が設けられております。
(1) 小規模住宅用地
 住宅の敷地で住宅1戸につき200u以下の土地 → 価格×1/6
(2) 一般の住宅用地
 住宅の敷地で住宅1戸について200uを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
      → 価格×1/3
 住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告」をご覧ください。

(地方税法第349条の3の2)

関連事項

固定資産税の住宅用地の申告
固定資産税の新築住宅の減額

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【固定資産税】
Q 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください。
A 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりませんが、次の1から4全ての要件に該当する場合には、住宅用地の特例措置が適用になり、住宅用地認定の取扱いとなります。
 当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること。
 当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一であること。
 当該年度の賦課期日において、次のいずれかに該当していること。
@  住宅の新築工事に着手していること。
A  住宅の新築について、建築基準法の規定に基づく建築主事の確認済証または、指定確認検査機関の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに住宅の新築工事に着手するものであること。
B  住宅の新築について、建築主事または、指定確認検査機関に確認申請書を提出していること。ただし、確認申請書に基づく確認済証の交付後、直ちに住宅の新築工事に着手すること。


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固定資産税(土地・家屋)へ


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【固定資産税】

Q 平成18年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成19年2月頃になります。住宅用地の認定はどのようになりますか。
A  「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。
 駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。


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【固定資産税】
Q 家屋の評価はどのようにするのか。
A  固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)
家屋の評価額(価格)=
単位当たり再建築費評点数×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率(※必要に応じて))×床面積×評点一点当たりの価額

(地方税法第388条第1項、第403条第1項)

関連事項

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか


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【固定資産税】

Q 固定資産税の新築住宅の減額
A  新築された住宅が床面積や価格について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。

◎減額の対象となる住宅の要件
専用住宅又は併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。
床面積の要件
下表のとおりです。




一戸建住宅 住宅に店舗
などが含ま
れている併
用住宅   
アパートなどの共同住宅 マンションなどの
区分所有の住宅
床 面 積 居住部分の床
面積(居住部
分の床面積が
全体の1/2
上であること)
独立的に区画された居住部
分ごとの床面積に、廊下や
階段などの共用部分の面積
をあん分し、加えた床面積 
専有部分のうち居住部分の床
面積に、廊下や階段などの共
用部分の床面積をあん分し、
加えた床面積(専有部分のうち
居住部分がその専有部分の
1/2
以上であること)
    
貸家以外の場合 貸家の場合 貸家以外の場合 貸家の場合
平成12
1
2

13

1
1
40u以上
280u
以下
40u以上
280u
以下
40u以上
280u
以下
35u以上
280u
以下
40u以上
280u
以下
35u以上
280u
以下
平成13
1
2

17

1
1
50u以上
280u
以下
50u以上
280u
以下
50u以上
280u
以下
35u以上
280u
以下
50u以上
280u
以下
35u以上
280u
以下
平成17
1
2

20

3
31
上に同じ 上に同じ 上に同じ 40u以上
280u
以下
上に同じ 40u以上
280u
以下
減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
なお、居住部分が120uまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120uを超える場合は120uに相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
(1) 3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅(注)
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(2) (1)以外の住宅
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
(注) 3階建て以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

(地方税法附則第16条第1項、第2項)

関連事項

固定資産税の新築住宅の減額

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
住宅用地とその特例

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【固定資産税】
Q 固定資産税の減免制度
A  納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して伊根町役場 住民生活課 税務住民係へ提出してください。
《主な減免理由》
生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
 生活保護法に規定する保護のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助(一定のものを除く)のいずれかを受けている方が所有する固定資産については、減免されます。
 なお、減免される税額は減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分となりますので、年度の途中でこれらの保護を受けることとなった方は、お早めに申請をお願いします。
◎ 添付書類・・・生活保護受給証明書又は保護決定通知書等、住民票
災害により滅失したり、甚大な損害を受けた固定資産
 所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。
 減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
 また、火災の場合対象となるのは、家屋と償却資産のみです。
◎ 添付書類・・・被災の事実を証明する書類(り災証明書等)

関連事項

固定資産税の新築住宅の減額


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【固定資産税】

Q 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか。
A  新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
 例えば、平成165月に新築された木造の住宅(床面積100u)の固定資産税が、平成19年度から急に高くなった場合は、平成16年度、平成17年度及び平成18年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額が適用されていたものが、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したため、平成19年度から本来の税額に戻ったことがその理由です。
 また、新築住宅の減額・減免が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分についても固定資産税が課税されることになりますので、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

(地方税法附則第16条第1項、第2項)

関連事項

固定資産税の新築住宅の減額

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか

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【固定資産税】

Q 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか。
A  固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。
 したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。
 しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。

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家屋の評価はどのようにするのか

固定資産の評価替えとは

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QA
【固定資産税】
Q 納税通知書の内容に疑問がある場合
A  納税通知書の内容に疑問がある場合は、伊根町役場 住民生活課 税務住民係にお尋ねください。
 なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、伊根町長に対して不服申立て(「審査請求」といいます。)をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。なお、異議申立てに対する裁決を経た場合に限り、当該異議申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、伊根町長を被告として(伊根町長が被告の代表者となります。)、決定の取消しの訴えを提起することができます。
 なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起するできなくなります。

 ただし、次の@からBまでのいずれかに該当するときは、異議申立てに対する裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
@ 異議申立てがあった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
A 決定、決定の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
B その他裁決を経ないことについて正当な理由があるとき。


審査請求は、正副2通の書面を提出することが必要です。
 審査請求書は、伊根町固定資産評価審査委員会(伊根町役場総務課内)に提出願います。
書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
@ 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
A 審査請求に係る処分
B 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
C 審査請求の趣旨及び理由
D 処分庁(伊根町長)の教示の有無及びその内
E 審査請求の年月日
 ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求をすることはできません。

(行政不服審査法第9条、第14条、第15条、第17条 地方税法第432条)

関連事項

固定資産の価格等に不服がある場合

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