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| (2011年1月21日更新) |
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固定資産税(償却資産) |
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◆申請様式 |
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以下の申告書・申請書様式は、伊根町においてのみ使用できます。 |
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※ホームページ掲載申告書に関する注意事項(償却資産) |
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伊根町より送付しています申告書等は複写式の二枚組となっておりますが、こちらに掲載しています様式を使用された方で控が必要な場合は、コピーなどの控用の申告書(写等)を添付してください。また、控用には申告書等欄外右上に控と表示をお願いいたします。郵送で提出いただいた場合、切手を添付した返信用封筒が同封されていない場合は控をお返しできません。(控が不要の場合は、返信用封筒の必要はありません。) |
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償却資産申告書(償却資産課税台帳)(第26号様式)(PDF:33.4KB) |
◆固定資産税(償却資産)の概要 |
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償却資産は、固定資産税の課税対象です。
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、所得税法又は法人税法においてその減価償却費又は減価償却額が必要な経費又は損金に算入されるものです。
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容等について、1月31日までに償却資産が所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するに当たっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。 |
◆税率と税額 |
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課税標準額 × 税率 1.4% = 税額
資産の取得価額から、その資産の耐用年数及び取得後の経過年数に応じた減価(定率法)を行って評価額を算出します。この評価額と帳簿価額とを比べ、高い方を課税標準額とします。 |
◆免税点 |
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課税標準額の合計が150万円未満の場合には免税となります。 |
◆建物を所有されている場合 |
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受変電設備や蓄電池設備などの建物附属設備や、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む。)、外構工事や広告塔などの構築物が償却資産として固定資産税の課税対象になります。
これらについては、工事見積書・資産台帳等をご確認の上、申告してください。 |
◆事務所等を借りている方(テナント)の場合 |
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テナントが取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として固定資産税の課税対象になります。 |
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◆少額の資産等 |
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取得価額が20万円未満の資産についても、税務会計処理上、課税対象となる場合があります。 |
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| 償却方法 |
取得価額 |
| 10万円未満 |
10万円以上
20万円未満 |
20万円以上 |
| 個別減価償却 |
○ |
○ |
○ |
| 一時損金算入 |
× |
- |
- |
| 3年一括償却 |
× |
× |
- |
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※○=課税対象 ×=課税対象外 |
◆減価償却をしていない場合 |
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減価償却していない資産や償却済資産、簿外資産についても、減価償却が可能であれば固定資産税の課税対象となります。 |
◆課税対象にならない資産 |
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・たな卸資産 |
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・繰延資産 |
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・無形減価償却資産 |
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・自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの |
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・骨董品など減価しない資産 |
◆中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例など |
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租税特別措置法上の中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例、特別償却、割増償却等は、固定資産税では適用されません。 |
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⇒「30万円未満の少額資産」として損金算入した資産の固定資産税(償却資産)の取扱い |
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Q&A |
| Q償却資産とは |
| A |
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。
具体的には次のようなものです。 |
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1.構築物 |
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受・変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、建物附属設備(建築設備、内装・内部造作等)等 |
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2.機械及び装置 |
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各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む。)等 |
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3.船舶 |
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ボート、釣船、漁船、遊覧船、水上バイク等 |
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4.航空機 |
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飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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5.車両及び運搬具 |
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大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」、「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車等、貨車、客車等 |
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6.工具、器具及び備品 |
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パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等 |
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償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。 |
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| 業種 |
課税対象となる主な償却資産の例示 |
| 共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他 |
| 製造業 |
金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他 |
| 印刷業 |
各種製版機及び印刷機、断裁機、その他 |
| 建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機、その他 |
| 娯楽業 |
パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他 |
| 料理飲食店業 |
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他 |
| 小売業 |
陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む。)、日よけ、その他 |
| 理容・美容業 |
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他 |
| 医 (歯) 業 |
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他 |
| クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他 |
| 不動産貸付業 |
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他 |
| 駐車場業 |
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他 |
| ガソリンスタンド |
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他 |
| 諸芸師匠業・貸衣装業 |
楽器、花器、茶器、衣装、その他 |
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※1 償却資産の対象から除かれるもの |
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・無形固定資産(特許権、実用新案権等) |
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・自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの |
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・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの |
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・取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの |
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・繰延資産 |
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※2 下記に掲げる資産も申告対象となります。 |
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・福利厚生の用に供するもの |
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・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの |
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・遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの |
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・改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。) |
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・家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの。(該当する資産は構築物として申告してください。) |
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・使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの |
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・パソコン等の即時償却制度等、租税特別措置法を適用して即時償却した資産((例)中小企業の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産) |
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平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられましたが、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
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◆(地方税法第341条) |
Q償却資産の課税の仕組み |
| A |
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。
法人事業者や個人事業者で償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただくことになります。申告期限は1月31日、申告先は資産の所在する市町村(伊根町)です。
後日、伊根町より事業者の方あてに納税通知書をお送りしますので、これにより固定資産税(償却資産)を納めていただきます。 |
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1.申告書の提出 |
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毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村(伊根町役場)に償却資産の申告をしてください。 |
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2.価格等の決定及び課税台帳への登録 |
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償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、3月31日までに償却資産課税台帳に登録されます。 |
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3.課税標準 |
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課税標準は、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の価格(評価額又は帳簿価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の価格に特例率を乗じたものが課税標準となります。 |
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4.免税点 |
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評価額の計算をした結果、課税標準となるべき額が150万円未満の場合は課税されません。 |
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5.課税台帳に登録した旨の公示 |
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価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を伊根町長が公示します。 |
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6.課税台帳の閲覧 |
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償却資産課税台帳に登録された価格等は、伊根町役場において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
なお、閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。 |
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7.審査の申出 |
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償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、文書をもって伊根町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 |
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8.税率 |
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100分の1.4です。 |
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9.税額 |
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課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4/100)=税額(100円未満切捨) |
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《例》課税標準額が2,355,500円の場合 |
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2,355,000円(1,000円未満切捨)×1.4/100=32,900円(100円未満切捨) |
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10.納期 |
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年税額は、4回に分けて納めていただくことができます。具体的な納期については、固定資産税納税通知書等でお知らせしています。
なお、納税については「口座振替」もご利用できます。 |
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Q償却資産の申告について |
| A |
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容等について、1月末日までに申告する必要があります。
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、所得税法又は法人税法において、その減価償却費又は減価償却額が必要な経費又は損金に算入されるものです。
償却資産の申告書の作成に当たっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の確定申告書の減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。 |
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・償却資産の申告に当たっては、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」(PDF :268KB)をご確認ください。 |
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・このホームページ上から償却資産の申告書等の様式が出力できます。必要な方は、こちらをクリックしてください。 |
Q固定資産税(償却資産)の調査について |
| A |
伊根町役場では、皆様からいただいた固定資産税(償却資産)の申告書などをもとに、地方税法の規定に基づき調査を実施しています。
この調査は、事業用資産の所有者の方を対象に、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書類及び税務書類等)を拝見させていただき、申告内容との照合・確認などを行うものです。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、伊根町役場の職員が伺いましたら、調査にご協力いただくようお願い申し上げます。 |
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伊根町役場
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