「30万円未満の少額資産」として損金算入
した資産の固定資産税(償却資産)の取扱い

〜固定資産税(償却資産)の申告が必要となります〜

 平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられました。
 この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

★ 固定資産税(償却資産)における「少額資産」とは
 地方税法において、固定資産税(償却資産)の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の資産です。
● 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
● 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年で均等償却する資産

 下の図で、網かけ部分の会計処理を選択する資産は、固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。

表:固定資産税(償却資産)申告が必要な資産

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