固定資産税(土地・家屋)



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固定資産税(土地・家屋)について

固定資産税の概要
価格(評価額)とは
資産譲渡後の納税義務者は
土地・家屋の価格は
住宅用地とは
住宅用地の特例措置について
住宅用地の申告は
免税点
負担水準の均衡化
宅地の税負担について
土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)
新築住宅の軽減は
固定資産税の減免は
標準地の公開
縦覧と閲覧
審査の申出
固定資産税の計算は
申請様式
○ 証明書をとるとき
税務証明等交付申請書

○ 住所が変わったとき
固定資産税納税通知書受領地変更届

○ 減免の申請をするとき
固定資産税減免申請書

○ その他
固定資産税納税通知書名宛人(筆頭者)変更届
固定資産税の住宅用地等申告書
固定資産税非課税申告書
固定資産税 未登記家屋納税義務者変更申請書

お問い合わせ

住民生活課 税務住民係

 電話番号:0772-32-0503(直通)

 FAX番号:0772-32-1009


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固定資産税の概要

固定資産を所有している方にかかる市町村税です。
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
〔土 地〕  田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
〔家 屋〕  住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕  構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)をご覧ください。
納める方
 1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
○ 土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%
○ 家屋、償却資産
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
納める時期と方法
 5月、7月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期に納めます。
 なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
 ※ 固定資産税の納税には、口座振替が便利です。
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価格(評価額)とは

 固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
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資産譲渡後の納税義務者は

 固定資産税は、仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
 なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

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土地・家屋の価格は

 3年ごとに全件見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えをといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。平成22年度はこの基準年度にあたらないため、原則として基準年度(平成21年度)の価格が据え置かれます。ただし、新築、増改築等のあった家屋及び分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
 なお、次回の評価替えは平成24年度になります。

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住宅用地とは

 住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものです。
 なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建替中の場合も一定の要件を満たすもの以外は住宅用地にはなりません。
(1) 専用住宅(建物全体が居住用の家屋)の敷地となっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積の土地
(2) 併用住宅(建物の一部が居住用の家屋で、居住部分の割合*が1/4以上あるもの)の敷地となっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積の土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積
家屋の種類 居住部分の割合
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.50
1/2以上 1.00
地上階数5以上を有する耐火建築物
である家屋
1/4以上1/2未満 0.50
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.00
※ 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
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住宅用地の特例措置について

 住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
 住宅用地の特例適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分に応じて次のように算出されます。

小規模住宅用地 住宅用地で住宅一戸につき200m2までの部分
一般の住宅用地 住宅用地で200m2を超える部分

課税標準額

小規模住宅用地

価格×1/6

一般の住宅用地

価格×1/3

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住宅用地の申告は

 住宅用地の認定のため、次のような場合には、「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要です。なお、提出期限は翌年の1月15日です。
@ 住宅を新築・増築した場合
A 住宅を全部又は一部取り壊した場合
B 住宅を建て替えた場合
C 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)
D 土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合など)
E 住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合
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免税点

 町の区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土  地 ・・・30万円
家  屋 ・・・20万円
償却資産 ・・・150万円
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負担水準の均衡化

 固定資産税は、原則として、価格または特例額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出しています。しかし、土地の固定資産税は評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。
 平成9年度から、この負担調整措置は「負担水準の均衡化」という観点から、下記の負担水準に応じて税負担を調整することになりました。
 平成18年度より、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の高い土地の税負担を抑えつつ、より一層の「負担水準の均衡化」を促進する措置として、新たな負担調整措置が講じられることとなりました。

負担水準(%)=18年度課税標準額等* / 19年度価格等** ×100
* 平成18年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の平成18年度課税標準額に比準する額とします。
** 価格等とは次のいずれかです。
○住宅用地の特例額がある場合は、その特例額(価格×1/6等)
○市街化区域農地については、価格×1/3の額
○上記の場合以外は価格です。
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宅地の税負担について

住宅用地
負担水準が100%以上 → 本則課税標準額(価格×1/6等)
負担水準が80%以上100%以下 → 前年度課税標準額に据置き
負担水準が80%未満 → 徐々に引上げ
商業地等
負担水準が70%超 → 課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引き下げ
負担水準が60%以上70%以下 → 前年度課税標準額に据置き
負担水準が60%未満 → 徐々に引上げ
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土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)

○ 宅地等
1 住宅用地
@ 小規模住宅用地
 住宅一戸当たり200m2までの部分
年度課税標準額/当該年度価格×16
A 一般住宅用地
 200m2超える部分
年度課税標準額/当該年度価格×13
負担水準 負担調整措置等
100%以上 本則課税標準額(価格×1/6又は価格×1/3)
100%未満80%以上 前年度課税標準額に据置
80%未満 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)※
課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額
課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額

2 商業地等
年度課税標準額/当該年度価格
負担水準 負担調整措置等
70%超 価格×70%
70%以下60%以上 前年度課税標準額に据置
60%未満 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)※
課税標準額が価格×60%を上回る場合には60%相当額
課税標準額が価格×20%を下回る場合には20%相当額

○ 農地

1 宅地並み課税の農地(市街化区域農地)
年度課税標準額/当該年度価格×13
負担水準 負担調整措置等
100%以上 本則課税標準額(価格×1/3)
100%未満80%以上 前年度課税標準額に据置
80%未満 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)※
課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額
課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額

2 保全する農地(生産緑地)
年度課税標準額/当該年度価格
前年度課税標準額×負担調整率
ただし、当該年度の価格を限度とする。
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.050
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.100
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新築住宅の軽減は

 新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
〔床面積要件〕









一戸建住宅

住宅に店舗などが含まれている併用住宅

アパートなどの共同住宅

マンションなどの区分所有の住宅

床面積

居住部分の床面積
(居住部分の床面積が全体の1/2以上であること)

独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分して加えた床面積

専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分して加えた床面積
(専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること)

平成1212
 〜平成1311

40m2以上 280m2以下

40m2以上
280m
2以下

40m2以上
280m
2以下





35m2以上
280m
2以下

40m2以上
280m
2以下





35m2以上
280m
2以下

平成1312
 〜平成1711

50m2以上 280m2以下

50m2以上
280m
2以下

50m2以上
280m
2以下

35m2以上
280m
2以下

50m2以上
280m
2以下

35m2以上
280m
2以下

平成1712
 〜平成20331

50m2以上 280m2以下

50m2以上
280m
2以下

50m2以上
280m
2以下

40m2以上
280m
2以下

50m2以上
280m
2以下

40m2以上
280m
2以下

(注)  3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。
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固定資産税の減免は

 以下の場合は、申請により税が減免されることがあります。
生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
災害により滅失したり甚大な損害を受けた固定資産
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標準地の公開

 伊根町では、固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、固定資産税標準地を無料でどなたにも役場にてお見せしています。
 下記の地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した標準宅地表示台帳及び標準宅地の位置を表示した標準宅地位置図からもご覧いただけます。


標準宅地表示台帳と標準宅地位置図

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縦覧と閲覧

 縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中は、土地・家屋の価格等の記載された縦覧帳簿を見ることができます。縦覧の際は、納税通知書や運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。
 また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。閲覧の際は、ご本人の身分証明書及び借地人・借家人であることを確認できるものをお持ちください。

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審査の申出

 固定資産課税台帳に新しく登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受けとった日後60日までの間に、文書により固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
 審査の決定に不服がある場合には訴訟を提起することができます。

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固定資産税の計算は

〔設例〕
 平成21年10月に伊根町内の土地に住宅を新築しました。土地の面積は150m2、家屋の床面積は100m2(木造2階建)です。
 土地及び家屋の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。22年度の税額はどのように求めるのでしょうか。
● 土地
21年度価格 45,000,000
21年度固定資産税課税標準額 4,500,000

● 家屋
21年度価格 7,000,000
〔計算〕
■ 土地
(1) 22年度価格 45,000,000
(2) 本則課税標準額 7,500,000
 (1)×16(小規模住宅用地)
(3) 21年度課税標準額 4,500,000
(4) 負担水準 60
 (3)/(2)×100
負担調整措置 4,875,000
 (3)+((2)×5%
(5) 22年度課税標準額 4,875,000
 A>(2)×80%の場合は(2)×80%
 A<(2)×20%の場合は(2)×20%
 今回Aは(2)×80%(6,000,000円)を上回らないため、A=(5)
(6) 相当税額 68,250
 (5)×税率 1.4%  (円未満切捨て)
■ 家屋
(1) 22年度価格 7,000,000
(2) 22年度課税標準額 7,000,000
 (1)=(2)
(3) 当初税額 98,000
 (2)×税率 1.4%  (円未満切捨て)
(4) 新築住宅軽減額 49,000
 (3)×1/2  (「新築住宅減額の軽減は」の表参照)
(5) 相当税額 49,000円
 (3)−(4)
※ 上記算出例は土地一筆、家屋一棟ごとの相当税額ですので、実際の納付税額とは端数処理で一致しない場合があります。

口座振替のご利用
 口座振替とは、納期限の日に預(貯)金口座から自動的に納税できる便利な制度です。

対象となる税
 固定資産税、町府民税、軽自動車税、国民健康保険税、各種料金

お申込み手続
 伊根町公金取扱金融機関又は郵便局の窓口へ。
 届出用紙は伊根町公金取扱金融機関及び伊根町内の郵便局に取り揃えております。
 届出書の郵送をご希望の方は、お申し付けください。
伊根町公金取扱金融機関
 ○ 京都銀行
 ○ 京都北都信用金庫
 ○ 京都農業協同組合
 ○ 京都府信用漁業協同組合連合会
 ○ ゆうちょ銀行

ご持参いただくもの
 預(貯)金通帳 ・ 通帳届出印 ・ 納税通知書
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