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| (2010年8月30日更新) |
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入湯税 |
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平成17年7月1日より入湯税を課税しています。
入湯税は、伊根町の観光の振興(観光施設の整備を含む。)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に要する費用に充てる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。 |
◆課税対象者 |
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鉱泉浴場への入湯客 |
◆税額 |
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入湯客1人1日につき |
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宿泊を伴うもの 150円 |
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宿泊を伴わないもの 100円 |
◆入湯税が免除される人 |
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年齢12歳未満の者 |
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共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者等 |
◆納める時期と方法 |
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鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、一月分をまとめて翌月15日までに町へ納めます。 |
◆お問合せ |
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住民生活課税務住民係 |
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電話:0772-32-0503 |
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ファックス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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