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(2010年8月30日更新)
・課税対象者
・税額
・免除される人
・納付方法
・お問合せ
入湯税

 平成17年7月1日より入湯税を課税しています。
 入湯税は、伊根町の観光の振興(観光施設の整備を含む。)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に要する費用に充てる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。

◆課税対象者
鉱泉浴場への入湯客

税額
入湯客1人1日につき
 宿泊を伴うもの      150円
 宿泊を伴わないもの   100円

◆入湯税が免除される人
年齢12歳未満の者
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者等

◆納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、一月分をまとめて翌月15日までに町へ納めます。

◆お問合せ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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