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| (2010年8月30日更新) |
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町たばこ税 |
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町たばこ税は、卸売販売業者(製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者をいいます。)等が町内のたばこ小売店に売渡した「たばこ」に対して、売渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
あたなが町内店舗でたばこを買うと1箱(20本入り 300円の場合)で、65.96円がたばこ税として伊根町に入ります。 |
| ※1日1箱吸う方は、年間で24,075円の市町村たばこ税を納めていることになります。 |
町財政をうるおす「たばこ」は、なるべく町内で買いましょう!! |
◆納税義務者 |
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卸売販売業者等が町に納めます。たばこの定価の中には町たばこ税が含まれており、実際にはたばこ購入する者が税金を負担しています。 |
◆申告と納税 |
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卸売販売業者等が毎月の売渡し分をまとめ、翌月末日までに申告納付します。 |
◆税率 |
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税率は、1,000本につき3,298円です。ただし、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ゴールデンバットのうち、ボックスは旧3級品以外のたばことなります。)、ウルマ、バイオレット)は、1,000本につき1,564円です。 |
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製造たばこの売り渡し本数× 税率(下表のとおり) |
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| 旧3級品を除く製造たばこ |
税率 |
旧3級品 |
税率 |
| 町たばこ税 |
3298円 |
町たばこ税 |
1564円 |
| 府たばこ税 |
1074円 |
府たばこ税 |
0511円 |
| たばこ税(国) |
3552円 |
たばこ税(国) |
1686円 |
| たばこ特別税(国) |
0820円 |
たばこ特別税(国) |
0461円 |
| 計 |
8744円 |
計 |
4223円 |
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※上記の税率は1000本単位です。 |
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(注)旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。 |
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①わかば ②エコー ③しんせい |
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④ゴールデンバット(ボックスを除く) |
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⑤ウルマ ⑥バイオレット |
◆たばこに係る税 |
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国 税 |
地方税 |
消費税 |
合計税額 |
| たばこ税 |
たばこ
特別税 |
道府県
たばこ税 |
市町村
たばこ税 |
国産20本
300円 |
71.04円 |
16.40円 |
21.48円 |
65.96円 |
14.29円 |
189.17円 |
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◆お問合せ |
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住民生活課税務住民係 |
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電話:0772-32-0503 |
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ファックス:0772-32-1009 |
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電子メール:info@town.ine.kyoto.jp |
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(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。) |
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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