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(2010年8月30日更新)
・納税義務者
・申告と納税
・税率
・たばこにかかる税
・お問合せ
町たばこ税

 町たばこ税は、卸売販売業者(製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者をいいます。)等が町内のたばこ小売店に売渡した「たばこ」に対して、売渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
 あたなが町内店舗でたばこを買うと1箱(20本入り 300円の場合)で、65.96円がたばこ税として伊根町に入ります。
※1日1箱吸う方は、年間で24,075円の市町村たばこ税を納めていることになります。

町財政をうるおす「たばこ」は、なるべく町内で買いましょう!!

◆納税義務者
 卸売販売業者等が町に納めます。たばこの定価の中には町たばこ税が含まれており、実際にはたばこ購入する者が税金を負担しています。

申告と納税
 卸売販売業者等が毎月の売渡し分をまとめ、翌月末日までに申告納付します。

◆税率
 税率は、1,000本につき3,298円です。ただし、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ゴールデンバットのうち、ボックスは旧3級品以外のたばことなります。)、ウルマ、バイオレット)は、1,000本につき1,564円です。

製造たばこの売り渡し本数× 税率(下表のとおり)
旧3級品を除く製造たばこ 税率 旧3級品 税率
 町たばこ税 3298円  町たばこ税 1564円
 府たばこ税 1074円  府たばこ税 0511円
 たばこ税(国) 3552円  たばこ税(国) 1686円
 たばこ特別税(国) 0820円  たばこ特別税(国) 0461円
8744円 4223円
※上記の税率は1000本単位です。
(注)旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
  ①わかば  ②エコー  ③しんせい
  ④ゴールデンバット(ボックスを除く)
  ⑤ウルマ  ⑥バイオレット

◆たばこに係る税
  国 税 地方税 消費税 合計税額
たばこ税 たばこ
特別税
道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
国産20本
300円
71.04円 16.40円 21.48円 65.96円 14.29円 189.17円

◆お問合せ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
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