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(2010年8月30日更新)
・督促
・延滞金
・滞納処分
・お問合せ
滞納処分

 平成17年7月1日より入湯税を課税しています。
 入湯税は、伊根町の観光の振興(観光施設の整備を含む。)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に要する費用に充てる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。

◆督促
 納付の期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。
 この督促状が発送された日から10日を過ぎても、なお、納付されないときは、滞納処分を受けることになりますので、督促状が届きましたら、速やかに納付してください。
 なお、納付されてから納付の確認ができるまでに数日を要します。このため、納期限を過ぎて納めた場合、納めたのにもかかわらず、督促状が発送されることがありますが、ご了承ください。

延滞金
 町税を滞納すると、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて、本税の額に年14.6%(ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は、年「7.3%」と「前年の11月末日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合)を乗じて計算した延滞金を本税のほかに納めなければなりません。

◆滞納処分
 納期内に納付した方と期限を過ぎても納付しない方との負担の公平を保つため、また、大切な町税を確保するために、納税者が自主的に納付しない場合に、町税を強制的に徴収するための手続きをいい、具体的には次の手続きによって行われます。
 伊根町では、滞納額が例え1,000円でも、法の規定に基づき滞納処分を行っています。
1.財産の差押
 督促状の送付を受けても期限まで納付されない場合には、差押えに必要な調査を行い、財産について差押えが行われます。差押えがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。
 差押えの対象となる財産には、土地・建物といった不動産、預金や給料、売掛金といった債権、あるいは動産(自動車等)、有価証券などがあります。
2.差押財産の公売
 差押えを受けてもなお納付されない場合には、その財産を売却(『公売』といいます。)し、その売却代金を滞納町税に充当します。
 なお、差押え財産が債権の場合には、直接取り立てが行われ、その金銭が滞納町税に充当されます。
 当町では、平成18年2月より、不動産等のインターネット公売を実施しております。

◆お問合せ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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