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(2010年01月04日更新)
結婚・離婚
  婚姻届 結婚したとき             ◆離婚届 離婚したとき

◆婚姻届 結婚したとき
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
(届出をする人)
・夫となる人と妻となる人
(届出をする場所)
・夫または妻の本籍地・住所地(一時滞在地を含む)
(お持ちいただくもの)
・婚姻届
・夫と妻になる人のそれぞれの印鑑(旧姓のものをご持参ください。)
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地は伊根町でない方のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・免許証、パスポート、住民基本台帳など官公署発行の顔写真付きの身分証明書(本人確認のため)
(受付窓口)
伊根町役場 住民生活課窓口

離婚届 離婚したとき
協議離婚
(届出期間)
・規定なし
(届出をする人)
・夫と妻
(届出をする場所)
夫婦の本籍地、住所地
(お持ちいただくもの)
・離婚届
・夫と妻のそれぞれの印鑑
・戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの
裁判離婚
(届出期間)
・調停成立、審判、判決の確定の日から10日以内
(届出をする人)
・訴えの提起者(10日以内に届出をしないときは、訴えの相手方から届出ができます。)
(届出をする場所)
・夫婦の本籍地、住所地
(お持ちいただくもの)
・離婚届
・届出人の印鑑
・戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
・調停調書の謄本もしくは審判または判決の謄本と確定証明書
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの
(受付窓口)
伊根町役場 住民生活課窓口

◆お問い合わせ
住民生活課税務住民係
電話:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333