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(2010年01月13日更新)
伊根町空き家情報登録制度

 伊根町では、空き家の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しました。
 「空き家バンク」は、伊根町で居住することを希望している方に、空き家・空き地の情報をホームページ等で紹介するものです。
 伊根町において、「空き家・空き地」をお持ちの方で、当バンクでの情報提供にご協力いただける方は、ご連絡ください。
 「空き家バンク」は、‘暮らしたい’と‘(空き家等の物件を)見て欲しい’をつなぐ架け橋となればと考えています。
※伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与いたしません。
※空き家バンクとは、空き家の情報について登録・公開し、その持ち主と入居希望者とをマッチングさせるサービスです。不動産の仲介には免許が必要となるため、空き家バンクが行うのは「マッチング」の部分に限定されます(具体的な交渉は当事者同士が行うこととなります)。

■空き家バンクとは?
 この制度は、「伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」と「伊根町に住みたい人・住み続けたい人」との出会いの場を提供することにより、町内にある空き家・空き地を有効活用して、地域の少子高齢化の軽減及び過疎化の解消を促し、若年層の定住化や町内人口の増加、地域活動の維持、活性化に寄与することを目的としています。
 「伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」は空き家情報の登録を、「伊根町に住みたい人・住み続けたい人」は求む情報登録を、それぞれ「伊根町空き家バンク」へ行い、相互に情報を共有することができます。

【空き家バンクイメージ】

■空き家・空き地を他の人に売りたい・貸したい
・空き家にしているが、建物の維持・保全のために誰かに住んでもらいたい
・空き家を売って(貸して)有効活用したい
・子供が独立して、広い家が必要でなくなった
・転勤で数年間家を貸したい

■伊根町に住みたい人・住み続けたい人 →空き家物件情報
・豊かな自然の中でゆっくりのんびり暮らしたい
・海や山を散策したり海や山の近くに住みたい
・家庭菜園をして安全な野菜を食べたい
・古い民家を改造してこだわりのある家に住みたい

■この制度で・・・
・空き家を有効活用でき、安心して老後を過ごすことができます
・地域の少子高齢化を抑えることができます
・都会ではできないライフスタイルを実現できます
・住替えによって、ライフステージにふさわしい住宅に住めるようになります
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■手続きの流れ(物件掲載申し込み)について
「伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい・貸したい人」
1. 空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)(PDF:64.3KB)及び伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード(様式第2号)(PDF:75.0KB)を伊根町のホームページでダウンロードするか、総務課企画係まで取りに来てください。
2. 必要事項を記入した空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)(PDF:64.3KB)及び伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード(様式第2号)(PDF:75.0KB)を町へ提出し、「空き家バンク」へ物件の内容を登録する。 登録に関する費用はかかりません。

 ⇒ 様式第1号 空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(PDF:64.3KB)
 ⇒ 様式第2号 伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード(PDF:75.0KB)

「伊根町に住みたい人・住み続けたい人」
1. 「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)(PDF:43.1KB)を伊根町のホームページでダウンロードするか、総務課企画係まで取りに来てください。 空き家情報を提供させていただきます。
 ⇒ 様式第7号 「空き家バンク」利用登録申込書(PDF:43.1KB)
2. 提供された物件の中で利用を希望する空き家物件があった方は「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)(PDF:49.6KB)及び誓約書(第12号)(PDF:50.7KB)を記入の上、伊根町へお申し込みください。

※必ず「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)(PDF:43.1KB)を提出の上、「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)(PDF:49.6KB)及び誓約書(第12号)(PDF:50.7KB)をご提出ください。

 ⇒ 様式第11号 「空き家バンク」利用申込書(PDF:49.6KB)
 ⇒ 様式第12号 誓約書(PDF:50.7KB)

■注意事項
1. 情報に関する内容の確認並びに売買及び賃貸借契約に関する交渉は、情報登録者及び購入賃貸借希望者の双方の責任において行ってください。
2. 契約に関する紛争が生じた場合は、情報登録者及び購入賃貸借希望者の双方の責任において解決してください。
3. 情報の登録内容並びに売買契約または賃貸借契約に関する紛争及び損害について、町は一切責任を負いません。
4. 賃貸、分譲を目的とする建物又は土地及び伊根町開発行為に関する要綱(昭和49年要綱第1号)に基づき合意された開発区域内の建物又は土地は登録できません。(シーサイド(通称)地区は除きます。)

■空き家バンク実施要綱
伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(PDF:144KB)
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お問い合わせ
総務課企画係
電話:0772-32-0502
ファクス:0772-32-1333
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333