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寄附金優遇税制について |
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地方公共団体(都道府県および市区町村)へ寄付した場合は、税制上の優遇措置を受けられます。
優遇措置を受けるには確定申告が必要ですので、寄付の領収書は大事にとっておきましょう。 |
所得税の優遇措置 |
| 所得控除を受けられます。おおよその減税額は次の式で計算できます。 |
| 所得控除を受けられます。おおよその減税額は次の式で計算できます。 |
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所得税減税額=(年間寄附額(※1)-5千円)×所得税率(※2) |
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※1 1月から12月の年間の寄附合計額。総所得金額等の40%が上限です。 |
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※2 所得税の税率などについては、こちらから確認できます。 |
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住民税の優遇措置 |
| 税額控除を受けられます。おおよその減税額は次の式で計算できます。 |
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住民税減税額(※3)=イ+ロ |
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イ=(年間寄附額-5千円)×10% |
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ロ(※4)=(年間寄附額-5千円)×(90%-所得税率) |
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※3 総所得金額等の30%が上限です。 |
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※4 住民税所得割額の10%が上限です。 |
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| 優遇措置をうけるには |
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◇確定申告が必要です! |
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寄附をした地方公共団体から領収書(寄附金受領証明書)が発行されます。この領収書を添えて確定申告します。 |
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☆所得税の優遇 |
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| (1) 源泉徴収の場合 |
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確定申告することで、源泉徴収された所得税のうち、控除後の所得税額より多く納めた分が後日税務署より還付されます。 |
| (2) 申告納税の場合 |
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寄附金控除額分だけ課税所得が少なくなりますので、その結果、その年に支払う所得税額が少なくなります。 |
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☆住民税の優遇 |
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確定申告することで、翌年度の住民税額が少なくなります。地方公共団体からの還付はありません。 |
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寄附金控除の仕組み(源泉徴収の場合) |
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【この情報の提供元】 |
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総務課 企画係
TEL: 0772-32-0502 FAX:0772-32-1333 |
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伊根町役場 〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333 |
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