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(2010年6月29日更新)
伊根町ふるさと応援寄附金
~ふるさと納税~
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伊根町の明るい未来のために~ 皆様からの寄附金をお待ちしております
伊根町ふるさと応援寄附金を募集しております  

伊根町は、舟屋と伝説に彩られた小さなまちです。伊根湾沿いに建ち並ぶ230軒の舟屋の景観は、多くの人たちから歴史的・文化的価値が高いと評価され、「重要伝統的建造物群保存地区」として国の選定を受けたところです。
 伊根町ではこういった特徴を生かしながら、基幹産業である農林水産業や観光産業の振興を図るとともに、「人」がいなければまちづくりを進めることが出来ないことから定住促進や少子化対策、福祉、教育の充実などに重点的に取り組んでいます。
 さて、このたび地方税法の改正により寄附金控除の拡充が図られ「ふるさと納税」制度が創設されました。
 この制度は、「ふるさと」を応援したいということから自治体へ寄附された場合、今お住まいの自治体の住民税の控除が受けられるもので、あなたの「ふるさと」に貢献したいと思う気持ちをかたちにすることができる制度です。
 つきましては、この「ふるさと納税」制度をご活用いただき、頑張る伊根町を応援くださるようお願い申し上げます。
 多くの皆様の伊根町への思いを心からお待ちしています。

              平成20年5月26日
伊根町長


■寄附金の額
 ご寄附は1,000円以上とさせていただきます。10,000円以上、ご寄附をいただきました皆さまには、ご希望により5,000円相当(送料込み)のふるさと「伊根町」へ訪れた際の「町内での宿泊・飲食費の補助」又は、「ふるさと特産品」の送付をさせていただきます。ただし、ご寄附をいただいた年にお一人さま1回のみの贈呈です。
※平成22年度(平成22年4月1日)より寄附の贈呈品等の限度額が10,000円以上に変更となりました。
 贈呈品の発送予定はこちらをご覧ください。
ふるさとおかえり優待券(町内での宿泊・飲食費の補助)・・・助成券が利用できる施設はこちらです。
ふるさと特産品・・・サンプルはこちらです。
※ 寄附される方には、住民税が減額されるなどの税制上の優遇措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ ご好評をいただいております伊根町ふるさと応援寄付金の「ふるさとおかえり優待券」及び「ふるさと特産品」の贈呈ですが、平成22年度以降、以下のとおり寄附下限額を変更します。
  平成22年度  10,000円以上の寄附者を対象に贈呈
  平成23年度  廃止(特産品等の贈呈はありません)

 ふるさと応援寄附金を更にひろく認知していただき、飲料購入を通じて、より多くの方に寄附へご協力いただけるきっかけとなるべく、コカ・コーラ ウエスト株式会社の協力により、舟屋をイメージにした景観に配慮したオリジナルデザインの『「伊根町ふるさと応援寄附金」支援自動販売機』を町有施設及び民間施設に設置しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
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■寄附金の使途の指定
舟屋の維持、保全及び整備に係る事業
まち並みの美化、景観の形成等に係る事業
少子・高齢化対策に係る事業
特に指定しない
 平成20年9月に伊根町ふるさと応援基金条例を制定しました。本条例に基づき、寄附金を使途別に管理していきます。
 伊根町ふるさと応援基金条例はこちらをご覧ください。
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■寄附金のお申し込み方法(手続き)
① 寄附申込書のダウンロード
  ⇒寄附申込書(PDF:77.9KB) or 寄附申込書(Word:33.0KB)
 寄附金のお申し込みは、上記の寄附申込書(PDFファイル若しくはWordファイル)に必要事項を記入してください。
 ダウンロードができない場合は、お電話(総務課企画係:0772-32-0502)いただけましたら寄附申込書を郵送いたします。
② 寄附申込書の送付
 電子メール(ファイル添付)、ファクシミリ、郵送、役場へ直接のいずれかの方法で申込書を送付します。
 FAXによるお申し込み
FAX番号 :0772-32-1333(総務課)
 電子メールによるお申し込み
 ご住所、ご氏名、連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス等)を記入して下記アドレスに添付・送信してください。
メールアドレス info@town.ine.kyoto.jp
  (件名を「寄附申込」として送信してください。)
 来庁によるお申し込み
 直接、伊根町役場の窓口(庁舎2階 総務課企画係)でも受付けています。
 受付 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
          (土、日、祝祭日及び年末年始の休日を除く)
③ 払い込み用紙の受け取り
 申込書の受領後、伊根町から寄附金の払い込み用紙をお送りします。
※ 申込書を送ってから1週間以上経っても、払い込み用紙が届かないときは、恐れ入りますが担当までお問い合わせください。
④ 寄附金の払い込み
 払い込み用紙で、ゆうちょ銀行(郵便局)で寄附金を払い込みます。手数料はかかりません。
【現金書留及び銀行振込での払い込みをご希望の場合】
 寄附申込書の受領後、伊根町から確認の連絡をしますので、確認連絡の後に郵送・振込してください。郵送料、振り込み手数料については、誠に恐縮ですが、寄附される方がご負担くださるようお願いします。
⑤ 受領書(寄附金受領証明書)の受け取り
 伊根町から、寄附金を受領した旨の証明書をお送りします。
  ※申告(税額控除)に必要ですので、大切に保管してください。
⑥ 確定申告
 3月15日までに最寄りの税務署に確定申告します。なお、確定申告が不要な方は住所地の市区町村に申告します。還付等を受けるための申告については、提出期限はありません。
⑦ 税額の減額
 寄附金額に応じて、税額が減額されます。詳しくはこちらをご覧下さい。
  ア)所得税の還付 イ)住民税の税額控除
   (控除後の税額で翌年度の住民税が課税)

以上が、ふるさと納税(寄附)の手続き(流れ)になります。ご不明な点等ございましたら、下記担当者までお気軽にお問い合わせください。
    総務課 企画係 濱野茂樹
     電話番号:0772-32-0502
     FAX番号:0772-32-1333
     E-mail:info@town.ine.kyoto.jp
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■寄附金の状況報告
寄附金の状況(平成22年度:2010年6月29日現在)
Twitter(ツイッター)で最新の申込状況をつぶやいています。
伊根町ツイッター(http://twitter.com/inetown)
○件数 62件
○金額 817,000円
・舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 266,000円
・まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 135,000円
・少子・高齢化対策に係る事業 90,000円
・特に指定しない 326,000円
寄附いただいた方のお名前(公表することに了解いただいた方のみ掲載しています。)
○寄附をいただいた方の都道府県分布図


全国各地からあたたかい応援をいただいています。
黄色で着色している都道府県にお住まいの方からご寄附いただきました。
寄附金の状況(平成21年度)
○件数 383件
○金額 3,836,003円
・舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 1,062,000円
・まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 250,000円
・少子・高齢化対策に係る事業 456,000円
・特に指定しない 2,068,003円
○寄附をいただいた方の都道府県分布図


全国各地からあたたかい応援をいただいています。
緑色で着色している都道府県にお住まいの方からご寄附いただきました。
寄附金の状況(平成20年度)
○件数 205件
○金額 3,266,100円
・舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 687,000円
・まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 342,000円
・少子・高齢化対策に係る事業 228,000円
・特に指定しない 2,009,100円
○寄附をいただいた方の都道府県分布図


全国各地からあたたかい応援をいただきました。
青色で着色している都道府県にお住まいの方からご寄附いただきました。
寄附金の使途状況
寄附金の使い道については毎年度、ホームページでお知らせいたします。
平成20年度にいただきました寄附金は、伊根町ふるさと応援基金として、使途別に積み立てました。


■ご紹介ください!
 「伊根町ふるさと応援寄附金」(ふるさと納税)に協力していただける町外にお住まいの親戚や知人・友人をご紹介ください。紹介いただいた方には本町から「伊根町ふるさと応援寄附金」制度のご案内資料等を送付させていただきます。
 ご紹介いただける方は、以下の伊根町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)紹介者カードを総務課企画係まで提出してください。なお、紹介の際は、事前に、ご紹介いただける方に、紹介者カードに氏名等を記載する旨の承諾を得てください。

伊根町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)紹介者カード(PDF:45.0KB)

伊根町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)紹介者カード(Excel:18.0KB)
 ※ご利用にはお使いのパソコンにMicrosoht Excelがインストールされていることが必要です。

※ご紹介いただいた情報は「伊根町ふるさと応援寄附金」以外で使用することはありません。
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■個人情報の保護
 お申し込みをされた方の個人情報は、個人情報保護法及び伊根町個人情報保護条例に基づき適正にお取扱いたします。


※ご注意
 伊根町ふるさと応援金を語った寄附の強要など、不当な請求が予想されます。これらを防止するために、伊根町ふるさと応援寄附金は、原則、専用の払込取扱票で郵便局から送金していただくことにしています。詐欺などには充分ご注意ください。
 役場から直接訪問したり、電話等で勧誘することはありません。
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■税の優遇措置について
【寄附者が個人の場合】
所得税法上の寄附金控除額
寄附金額-5,000円(総所得金額等×30%-5,000円が上限)

地方税法上(住民税)の寄附金控除額
都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金
を支出した場合、次のいずれか低い方の金額
上記1、2の寄附金の合計額-5千円
総所得金額等×10%-5千円

ふるさと納税のイメージ
年収が700万円(住民税の年間納付額が29万6千円)で夫婦と子どもが2人の世帯の場合で、年間35,000円を地方自治体に寄附すると次のようになります。
1 まず、寄附した35,000円の内、5,000円は自己負担となりますが、寄附をいただきました皆さまには、ご希望により5,000円相当の「ふるさと特産品」の送付又は、ふるさと伊根町へ訪れた際の「町内での宿泊費の補助」をさせていただきます。
2 残る3万円から、寄附金額を所得から差し引ける現行の寄附金控除制度を使い、所得税率10%にあたる3,000円が所得税から還付されます。
3 自己負担5,000円、所得税還付3,000円を差し引いた27,000円が、個人住民税から控除されます。

※寄附金の控除額は、収入、控除額等によってそれぞれ異なります。あなたの控除額をお知りになりたい場合は、源泉徴収票をご用意していただければ、メールにて回答させていただきます。また、以下の計算シートでも試算することができます。なお、回答しました控除額は、回答時点での見込みですのであしからずご了解願います。こちらでもふるさと納税の優遇税制についてご案内しております。

■ふるさと納税制度による試算プログラム(Microsoht Excel利用)

ふるさと納税計算シート
(Excel:25.5KB)
※ご利用にはお使いのパソコンにMicrosoht Excelがインストールされていることが必要です。

この計算シートを使用すると次のことを試算することができます。
寄附金額に係る税(所得税及び住民税)の軽減額
収入額を入力すると所得控除及び税額控除により実質的な負担が5,000円となる場合の寄附金額を試算することができます。

[ご注意] 
なお、ご利用にあたっては、次の事項にご注意ください。
1. 原則、所得が給与所得のみの方を対象としています。計算に必要となりますので、所得の源泉徴収票若しくは確定申告書と住民税の税額決定通知書を準備してください。
2. 源泉徴収票に示されている所得が変動している場合は、それに応じて計算される寄附金の額も異なることとなります。

【寄附金が法人の場合】
法人税法上は全額損金算入

【寄附金控除等の手続き】
個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告もしくは住民税の申告が必要です。申告をする際には、伊根町が後日発行する「寄附受領書」を添付してください。
(寄附受領書は、寄附金控除等の手続きに必要となりますので、確定申告の時期まで、大切に保管してください。)


総務省のふるさと納税(寄附金税制の拡充)のページはこちらです。
制度の概要控除額の計算方法モデルケースQ&A等がご覧いただけます。)
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お問い合わせ

総務課 企画係

 電話:0772-32-0502

 ファックス:0772-32-1333

 電子メール:info@town.ine.kyoto.jp


伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333