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活き生きまちづくり応援交付金
1.趣旨
2.対象団体
3.対象事業
4.対象経費
5.交付(補助)率等
6.交付申請
7.交付決定
8.事業実績
9.交付金の返還、関係書類の保存等
10.お問合せ
◆対象事業の例◆
◆平成22年度採択団体
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(2011年3月2日更新)
伊根町活き生きまちづくり応援交付金

この制度は、地域や各団体・グループ等の皆さんが伊根町の特性を活かしながら、暮らしやすいまちづくりの実現に向けて、果敢にチャレンジする各種取り組みを町が支援する補助制度(交付率:10分の10)です。詳しくは下記をご覧ください。
活き生きまちづくり応援交付金パンフレット(PDF:310KB)

1.趣旨
 伊根町活き生きまちづくり応援交付金(以下、「交付金」という。)は、住民自治の理念に基づき、地域住民によって組織される団体が、自ら直面する地域課題の解決に取り組み、健全で創造的なまちづくりを行うための事業に対し、交付金を交付します。

2.対象団体
(1) 対象となるのは、地域住民が主体的に参画し、地域の特性を生かし、まちづくりに取り組む団体です。法人格の有無は問いません。次のような団体が対象となります。
・ボランティアサークル、NPO、実行委員会
・自治会、老人クラブ、婦人会、子ども会等の地域住民組織
・商工会、社会福祉協議会、観光協会等の公共的団体 など
(2) ただし、次のような団体は対象とはなりません。
・政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる団体
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体
・営利を主たる目的とする団体
・団体としての実体のないもの など
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3.対象事業
(1) 対象となるのは、対象団体が行う次のような活動です。
・環境保全活動     ・子育て支援活動  ・防災・防犯活動
・共助型福祉活動    ・地域美化活動   ・地域商業の活性化
・地域スポーツ振興   ・地域産業の振興  ・農村・都市交流活動
・地域文化の振興    ・地域行催事    ・その他特に認める活動
 →対象事業の例を参考にしてください。
(2) ただし、上記の活動に区分できれば、すべて対象となるわけではありません。①から⑤の要件を満たしているものを対象とします。
①「地域性」を有していること(町民の力が発揮される活動であること)
地域住民自らが取組に参加し、活動内容が地域の実情や住民ニーズ対応した事業であること。また、地域住民が自由に参加できる開かれた事業であること。
②「公共性」を有していること
地域交流・連携の推進・地域経済の活性化、地域コミュニティの創造、安心・安全対策の推進など地域社会に貢献する事業であること。また、その活動を通じて「人と人とのつながり」が強まる事業であること。
※「人と人とのつながり」を深め、また強める事業であっても、主として趣味、娯楽、懇親のために実施される事業は対象とはなりません。
③「自立性・持続性」を有していること
効果が持続的に地域社会や住民に広く還元される事業であること。将来的に自立した事業運営を目指す事業であること。
④「熱意・主体性」を有していること
地域住民の熱意と主体性のもとに行われる事業であること。
⑤「新たな取り組みや拡充(新たな工夫を含む)、再興」を有していること
地域課題の解決に向けて新たに取り組む事業や従来の活動を拡充したり、新たに工夫を加えて実施する事業、衰退又は存続の危機に瀕している地域の行催事等を再興する事業であること。
(3) 上記(2)の①から⑤の要件を満たしていても、下記のような場合は原則として対象とはなりません。
・実現可能性のない事業(関係機関等との調整が十分でない事業を含む。)
・対象事業費が5万円未満の事業
・年度末までに完了(実施)しない事業
・申請日の前に完了している事業 ※
※なお、交付決定の通知前に事業実施をする場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。
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4.対象経費
(1) 対象事業費となる経費の例としては、次のとおりです。
項  目 内  容
報償費 講師謝金(団体の構成員に対するものは専門性を有していること)
旅費 講師旅費(参加者の旅費は除く。)


消耗品費 用紙・封筒・文具等の購入経費
燃料費 事業実施に伴い仮設した会場の暖房用灯油等
印刷製本費 参加者募集のポスター、チラシ等の作成経費
光熱水費 事業実施に伴い仮設した会場の電気や水道の使用料等


通信運搬費 講師や参会者募集のための郵便料等
(電話代は対象事業の経費として区分困難であり対象外)
広告料 参加者募集の広告費
手数料 振込手数料等
保険料 ボランティア保険料等
使用料及び貸借料 会場使用料・借り上げ自動車代
原材料費 植樹用の苗木等。ただし苗木等を購入して、単に配布や販売のみを行う場合は対象外。
その他、特に必要と認めるもの。(事業を展開するうえで必要な外部への委託料や備品の購入、施設整備に要する経費など)
(2) 対象外となる経費の例としては、次のとおりです。
・団体の運営に係る経常的な経費
 (電話代、光熱水費、ガソリン代など経常的な経費と区分ができない経費も含む。)
・人件費
・個人給付的な経費
・食糧費(講師用湯茶、会議用湯茶は対象)
・用地の取得及び補償費
・団体の構成員等に対する講師謝金や旅費
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5.交付(補助)率等
・交付(補助)率 10分の10
・交付金の上限額 ソフト事業、ハード事業とも50万円以内
・京都府地域力再生プロジェクト交付金を活用する場合は、京都府から交付される額を上限とします。
<その他>
・申請は、原則として1団体1事業とします。ただし、他の団体と共同して実施する事業については、別途1事業を申請することができます。
・交付額は1千円単位とし、端数が出た場合は団体負担となります。
・交付金は平成22年度から平成24年度の3年間実施をします。
 (毎年度実施する事業であっても、年度ごとに申請が必要となります。)
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6.交付申請
(1) 申請書の提出先
伊根町役場総務課企画係(電話:0772-32-0502)に提出ください。
(2) 提出書類
交付申請書(様式第1号)PDF:45KB/Excel:33.0KB)
事業計画書(別紙1-1)PDF:78KB/Excel:41.5KB)
収支予算書(別紙1-2)PDF:52KB/Excel:35.5KB)
・定款、規約、会則、役員名簿、予算書、その他団体の概要を添付してください。また、これまでの活動内容、今回実施しようとする事業の参考となる資料(写真等)があれば申請書類に添付してください。施設整備を伴う事業については、設計図書、平面図、見積書、現況の写真、位置図等を添付してください。
・複数の団体による共同事業の場合は、代表となる団体名で申請し、構成団体を示す資料を添付してください。
・交付決定の通知前に事業実施をする場合は、「事前着手届(別紙1-3)」(PDF:43KB/Excel:29.5KB)の提出が必要となります。
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7.交付決定
(1) 事業内容の聞き取りの実施
 役場の担当職員が活動内容や課題などを聞き取ります。(日程は事前に調整します。)
(2) 支援会議の開催
 地域代表、学識経験者等で構成される「伊根町活き生きまちづくり支援会議」おいて交付金の採択の可否など支援案を検討します。
(3)  交付金は予算の範囲内で交付しますので、希望に沿えない場合もあります。
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8.事業実績
(1) 事業終了後30日以内に、下記の書類を提出してください。なお、領収書や内訳のないもの、適正でない経費ついては、交付金の返還を求める場合がありますので、きちんと整理するようお願いします。
(2) 提出書類
実績報告書(様式第3号)PDF:42KB/Excel:23KB)
事業実績書(別紙3-1)PDF:59KB/Excel:25KB)
収支決算書(別紙3-2)PDF:52KB/Excel:26KB)
④請求書(PDF:74KB/Excel:25KB)
※参考資料として、事業実施状況のわかる写真、作成したチラシ等を添付してください。収支決算書には、領収書と内訳のわかる書類(宛名は団体名がはいったもの。ただし書き(内容)がきちんと書かれたもの。)を添付してください。
(3) 事業を通じて得られた成果を広く役立てるため、伊根町広報等で事業内容を紹介したり、新聞やテレビ等の報道機関へ情報提供します。
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9.交付金の返還、関係書類の保存等
 交付金の財源は、町民の皆さんの税金です。以下のことについてご理解をお願いします。
(1) 法令、条例、規則等に違反した場合や交付金を目的外に使用した場合には、是正措置を求めたり、交付決定の取り消し、交付金の返還をしていただくことになります。
(2) 交付金の交付を受けた団体は、交付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠書類を整理し、いつでも見られるようにしておいてください。なお。書類は事業実施年度の終了後5年間保存が必要となります。
(3) 交付金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、報告を求めたり、職員による現地検査を行うことがあります。
(4) 交付金により取得し、又は効用の増加した50万円以上の備品等の交付金の交付の目的に反して使用したり、譲渡したり、交換したり、貸し付けたり、担保に供したりする場合には、承認の手続きが必要となります。
(5) 交付金により取得した備品等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、使用や保存が必要となります。
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10.お問合せ
伊根町役場総務課企画係
電話:0772-32-0502
ファクス:0772-32-1333
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)
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◆対象事業の例◆
区 分 事業のイメージ
環境保全 住民による不法投棄パトロール活動
放置竹林の拡大防止
地球温暖化防止活動
里山の再生・保全、地域固有の希少動植物種の保全活動 など
子育て支援 子育て家庭の交流の場づくり
子ども文庫の開設・運営、読み聞かせ活動
お年寄り等による子育て悩みの相談室の開設・運営 など
共助型福祉活動 体操・運動などの介護予防事業
高齢者や障害者の移送・配食サービス
高齢者世帯の除雪支援活動 など
防災・防犯 「交通ヒヤリマップ」や「防災お助けマップ」の作成普及活動
地域防犯パトロール
高齢者・障害者の緊急時避難の支援体制づくり など
地域美化 公共施設、公共スペースの美化活動
花いっぱい運動の展開 など
地域産業おこし 地域資源を活用した観光振興
地元の食材や郷土料理を活用したまちづくり
コミュニティビジネスの展開 など
地域商業の活性化 観光やまちづくりと連携した商店街のにぎわいづくり
空き店舗を活用した交流施設の運営 など
農村・都市交流 野菜作り・米作り体験活動
農村民泊(グリーンツーリズム)活動
食育ファーム・レストランの開設
過疎・限界集落への支援活動 など
地域スポーツ振興 地域スポーツクラブにおいて実施する事業
地域文化 郷土料理の現代風アレンジ
地域の歴史的建造物等の修復・活用
まちコミ誌の発行 など
地域行催事 伝統的な祭りや芸能の再興
新たな住民交流の場の創設 など
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◆平成22年度採択団体(第1回)
 申請のありました14団体について、7月1日に審査を実施し、平成22年度伊根町活き生きまちづくり応援交付金の交付事業として、12団体を採択しました。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 ◆平成22年度採択団体(第2回)
 申請のありました14団体について、10月14日に審査を実施し、平成22年度伊根町活き生きまちづくり応援交付金の交付事業として、14団体を採択しました。
 詳しくはこちらをご覧ください。


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お問合せ
総務課企画係
電話:0772-32-0502
ファクス:0772-32-1333
電子メール:info@town.ine.kyoto.jp
(Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。)

伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
TEL(0772)32-0502 FAX(0772)32-1333