| 1 伊根町住民意見公募制度の概要 |
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① 「住民意見公募制度」とは |
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町の重要な施策等の形成過程において、その施策等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く町民から意見、情報及び専門的な知識を求め、寄せられた意見等に対する町の考え方を明らかにするとともに、意見等を考慮して町の意思決定を行う一連の手続きをいいます。
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② 制度導入の目的 |
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町民の生活に大きな影響を及ぼす施策等の立案にあたり、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民等が意見を述べる機会を保障し、寄せられた意見等を町政に反映させることにより、町民との協働の調整の推進を図ることを目的としています。 |
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③ 意見等を提出できる者 |
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・町内に在住、在勤、事務所を有する個人又は団体 |
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・町に対して納税義務を有する者又は金品若しくは物品の寄贈を行った者 |
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・町民意見公募制度に係る事案に利害関係を有する者 |
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④ 制度の対象 |
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・町の基本的な構想や計画、個別の分野における基本的な計画や方針 |
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・町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例 |
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・町民の権利を制限し、義務を課すことを内容とする条例 |
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(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) |
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・幅広く町民などが利用する公共施設の建設の基本計画 |
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⑤ 対象の適用除外 |
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次の場合は、この制度の手続きを実施しない場合があります。 |
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・迅速、緊急を要するもの |
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・軽微なもの |
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・意見聴取の手続等が法令等により定められているもの |
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・対象施策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地が少ないもの |
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・審議会等において、この制度の手続に準じた手続を実施し、その報告書や答申等に基づいて立案するもの |
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・その他対象施策等の性質上、町民意見手続に適さないもの |
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⑥ 案の公表 |
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対象施策等の策定をしようとするときは、実施機関が意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策等の案を作成した趣旨、目的、背景等を町民等にわかりやすい表現で、かつ必要な資料を添えて公表します。 |
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⑦ 案の公表方法 |
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・町のホームページへの掲載 |
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・対象施策等を所管する課等における閲覧又は配布 |
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・その他実施機関が適当と認める方法 |
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⑧ 意見等の提出 |
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案の公表を行ってから、1ヶ月程度を目安として意見等の提出期間を定め、対象施策等の案の公表時に明示します。 |
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意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所への書面の提出です。 |
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⑨ 提出された意見等の取扱い |
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提出された意見等を考慮して対象施策等の意思決定を行い、案の公表時と同じ方法で次に掲げる事項を公表します。 |
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・意思決定後の対象施策等の内容 |
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・提出された意見等及びこれに対する町の考え方 |
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・対象施策等の案を修正したときは、その修正内容 |
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| 2 伊根町町民意見公募制度の手続の流れ |
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① 計画、施策案の作成 |
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・町の基本的な構想や計画、個別の分野における基本的な計画や方針 |
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・町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例 |
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・町民の権利を制限し、義務を課すことを内容とする条例 |
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・幅広く町民などが利用する公共施設の建設の基本計画 |
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② 計画、施策案の公表 |
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○計画、施策案 |
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○趣旨、目的、背景等 |
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○その他必要な資料 |
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| 公表方法 |
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○町のホームページに掲載 |
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○所管課での閲覧又は配布 |
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③ 町民等から意見の募集 |
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・窓口・郵便・FAX・電子メールで受付 |
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・実施機関が指定する場所への書面の提出(※住所・氏名を明記) |
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④ 政策等の意思決定 |
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・寄せられた意見を考慮し、計画、施策案を決定 |
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⑤ 意見に対する町の考え方を公表 |
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○意思決定後の対象施策等の内容 |
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○提出された意見の概要 |
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○意見に対する町の考え方 |
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○案を修正した場合は修正内容及び理由 |
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| 公表方法 |
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○町のホームページに掲載 |
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○所管課での閲覧又は配布 |
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⑥ 議会提案・議決 |
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※条例など、議会にかける案件の場合 |
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⑦ 政策等の実施・執行 |
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| 3 伊根町町民意見公募制度実施要綱及びその考え方 |