○職員の給与に関する条例
昭和29年11月3日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、給与から控除することができる。
(1) 伊根町職員共済組合の組合費及び組合事業の負担金
(2) 職員団体の組合費
(3) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(4) 各種貯金
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、町長が定めるもの
2 いかなる給与も条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第2条 給料は、伊根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年伊根町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿・日直手当、期末手当及び勤勉手当、住居手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これ等に類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一) 別表第1
(2) 行政職給料表(二) 別表第2
(3) 医療職給料表 別表第3
2 前項の給料表は第17条に規定する職員には適用しない。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
(再任用職員等の給料)
第3条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項により定められたそのものの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(採用及び昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、57歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以降の直近の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月1回その月の20日に、その月の月額を支給する。
2 前項の支給日は、休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときのその給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基準として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整は、調整における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の届出等)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときはその旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族として要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定により届出にかかるものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等にかかる扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満22歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該満22歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を越えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した正規の勤務時間中の全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定に基づき、割り振り変更前の正規の勤務時間を越えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
5 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間を越えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規程については、同項中「規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿、日直手当)
第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を支給する。
2 前項の勤務は、第12条第13条及び第14条の勤務には含まれないものとする。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第14条の3 第12条第13条第14条及び前条の規定は第7条の2の規定する職にある職員には適用しない。
(期末手当)
第14条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1箇月以内を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額合計額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級のもの及び医療職(医師)給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算し、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定に該当して休職にされていた期間(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした期間については、その2分の1の期間
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間については、その全期間
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて専従休職者であった期間については、その全期間
(期末手当の支給制限)
第14条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げるものを除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者 (当該処分を取り消されたものを除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処されたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第14条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を記載した書面で当該一時差止め処分を受けるべき者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を記載した書面を伊根町役場の掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止め処分を受けたものは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(勤勉手当)
第14条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内のその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して1箇月以内を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額とする。
4 第14条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第14条の7第3項」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第14条の5中「前条第1項」とあるのは、「第14条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第14条の8 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月額で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第14条の9 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の10の範囲内で規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の10 第14条の7第1項の規定に基づく職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第14条の11 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、次に掲げる額とする。
前項に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当りの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 休職期間満了により復職したときにおいて、定員に欠員がないため更に引き続き休職にされたときは、復職に至るまでの間、なお前各項に定める額を支給することができる。
6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が別に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第14条の5及び第14条の6の規定を準用する。この場合において、第14条の5中「前条第1項」とあるのは、「第16条第6項」と読み替えるものとする。
(非常勤職員等の給与)
第17条 臨時及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例にかかわらず、町長が別に定めるところにより支給するものとする。
2 前項の職員が正規の勤務時間外に、又は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられて勤務した場合は、一般職員の例に準じ、時間外勤務手当又は夜間勤務手当を支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年度の期末手当の特例)
2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第14条の4第2項に規定する支給割合は、6月に支給する場合においては100分の25を減じまた、12月に支給する場合においては100分の30を減じて得た支給割合とする。
(平成18年度における職務の級5級以上に在級する職員の昇給停止に関する特例措置)
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第4条第2項及び第3項の規定について、別表第2の1中職務の級5級以上の級については、これを適用しない。
(平成18年度の扶養手当の特例)
4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第8条第3項及び第4項に規定する扶養手当の額を第1号該当者1,300円、第2号から第5号までの内2人について600円(扶養親族でない配偶者がある場合にあっては内1人について650円)、職員に配偶者がない場合における1人について1,100円、その他の扶養親族について500円、特定期間にある子について500円をそれぞれ減じて得た額とする。
(平成18年度及び平成19年度の期末手当の特例)
5 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、第14条の4第2項に規定する支給割合は、6月に支給する場合においては100分の25を減じ、12月に支給する場合においては100分の30を減じて得た支給割合とする。
(平成18年度から平成23年度までの間の通勤手当の特例)
6 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間、第14条の8第2項第2号に規定する通勤手当の額をア200円、イ400円、ウ600円、エ800円、オ1,100円、カ1,300円、キ1,600円、ク1,800円、ケ2,000円、コ2,100円、サ2,200円、シ2,300円、ス2,400円を減じて得た額とする。
(平成18年度から平成23年度までの間の住居手当の特例)
7 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間、第14条の11第1項第1号に規定する住居手当の支給対象職員の額に1,500円加算し、第2項第1号ア控除額に1,500円加算し、イ加算上限額を1,000円減じ、支給基礎額を2,000円減じて得た額とする。
(平成19年度の扶養手当の特例)
8 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、第8条第3項に規定する扶養手当の額を第2号から第5号までの扶養親族のうち2人までについては650円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については1,100円をそれぞれ減じて得た額とする。
(平成20年度及び平成21年度の期末手当の特例)
9 第14条の4に規定する期末手当の額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間において、第14条の4第2項(同条第3項の規程により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同項の規定により定められる支給割合から、それぞれの基準日において再任用職員以外の職員にあっては、100分の20、再任用職員にあっては100分の10を減じて得た支給割合とする。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条の4第2項及び第3項、第14条の7第2項並びに前項の規定の適用については、臨時措置として、第14条の4第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第14条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、前項中「第14条の4第2項(同条第3項」とあるのは「附則第10項の規定により読み替えて適用される第14条の4第2項(附則第10項の規定により読み替えて適用される同条第3項」とする。
(給料の半減)
11 当分の間、第16条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始日から起算して90日(規則で定める場合においては、1年)を越えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
12 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和31年9月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月20日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第14条第4第2項の規定の適用については、予算の範囲内で町長が定める割合とする。
附 則(昭和32年9月18日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の伊根町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴ない切替日において適用を受けることになった改正後の伊根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額がないときは、その額とする。
3 単純な労務に雇用される者に対する給料の切替及び昇給の基準は第4条第2項別表第1及び前項の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

附則別表 略
附 則(昭和32年12月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 職員の扶養手当支給に関する条例(昭和32年伊根町条例第10号)は、この条例適用の日廃止する。
附 則(昭和34年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年9月15日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、別表第2は、昭和34年10月1日から適用する。
2 職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は改正後の条例附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則中暫定手当の規定及び附則別表第2は、昭和34年9月30日まで適用する。
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略
附 則(昭和35年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年12月19日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 改正後の昭和36年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降の昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を通算する。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和36年6月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月26日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の伊根町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日におけるそのものの号給は附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる旧号給に対応する号給とする。
3 旧号給を受けていた期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替表から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間とその差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 切替日以降における給料月額を決定される職員の同日以降の昇給についてはその切替日の前日における給料月額を受けていた期間を通算する。
5 附則別表第1に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受けている職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 従前の単純労務に雇用される者の給与及び勤務時間に関する条例(昭和32年伊根町条例第12号)は、この条例施行の日に廃止する。

附則別表 略
附 則(昭和39年2月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和38年10月1日より適用する。
(切替要領)
2 新給料施行の日(以下「切替日」という。)における職員の給料は切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。
(昇給期間短縮の特例)
3 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げる号給を受けていた職員は切替日以降最初の昇給を3箇月短縮する。
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略
附 則(昭和40年2月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和39年9月1日より適用し、第2条、第3条、第4条の規定は昭和40年4月1日から適用する。
2 新給料施行の日(以下「切替日」という。)における職員の給料は切替日前日の号給と号数を同じくする号給とする。
附 則(昭和41年2月10日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例昭和41年条例第2号の規定をいう。以下条において同じ。)及び附則第1項は昭和40年9月1日から適用し、第2条及び附則第2項、第3項は昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げる号俸を受けていた職員は、昭和40年10月1日以降における最初の昇給を3箇月短縮する。
(期末手当及び勤勉手当の経過措置)
3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の5の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内とあるのは「11箇月17日以内」とする。
4 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第1条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については第14条の4第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日」、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」、第14条の5第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則別表 略
附 則(昭和41年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 職員に附則別表第4に掲げる定額の暫定手当を支給する。
(暫定手当の支給期間及び定率)
3 暫定手当は、次の各号に定める期間及び割合により支給する。
(1) 昭和43年1月1日から昭和44年3月31日、5分の1
(2) 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日、5分の3
(3) 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日、5分の5
4 職員に暫定手当の支給される間改正後の条例第14条の4第2項中「給料及び扶養手当」を「給料及び扶養手当、暫定手当」に、第14条の5第2項中「給料及び扶養手当」を「給料及び扶養手当、暫定手当」に、第16条第2項、第3項、第4項中「給料、扶養手当」を「給料及び扶養手当、暫定手当」に読みかえるものとする。
5 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略
附 則(昭和43年12月7日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定については、昭和43年8月1日、第2条の規定については、昭和43年5月1日からそれぞれ適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条、第3条の規定については昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月2日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例の規定の適用については、同条第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった。」とする。
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月3日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第3項、第14条の4第2項、第14条の5第2項、第14条の6第2項及び第3項の規定は、昭和45年5月1日、第14条の2第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第3項、第14条の4第2項、第14条の5第2項、第14条の6第2項及び第3項の規定は、昭和45年5月1日、第14条の2第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月20日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、5等級については、別表第3を昭和47年3月31日まで適用し、昭和47年4月1日において、別表第2に切替える。切替要領については、別に町長が定める。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年11月13日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和49年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年6月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条、第4条、第7条、第8条の規定は、昭和49年4月1日、第5条、第6条の規定は、昭和49年9月1日からそれを適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
2 切替期間において改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、昭和51年3月31日までの間、改正前の条例の規定による。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月2日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第14条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第14条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第14条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月15日条例第30号)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律(現在国会で継続審議中のもの)の施行の日以後において町長の定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月13日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(昭和53年12月に支給される期末手当の調整に関する特例措置)
2 昭和53年12月に改正前の条例第14条の4の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えた額は、同条の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除して調整するものとする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月25日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当について、それぞれの算定基礎となる給料月額等については、改正後の条例を適用せず、改正前の給料額等によるものとする。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第1項及び同条の5第1項の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項、第14条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(平成5年12月に支給される期末手当の調整に関する特例措置)
2 平成5年12月に改正前の条例第14条の4の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えた額は、同条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除して調整するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(平成6年12月に支給される期末手当の調整に関する特例措置)
2 平成6年12月に改正前の条例第14条の4の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えた額は、同条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除して調整するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成8年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成9年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月17日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び14条の4の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成11年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年3月16日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定中第14条の2の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 平成11年12月10日において改正前の条例第14条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第14条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第14条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第5項が適用される期末手当については同項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成12年9月20日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(伊根町診療所医師の給与及び旅費額等に関する条例の廃止)
第2条 伊根町診療所医師の給与及び旅費額等に関する条例(昭和35年伊根町条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成12年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第14条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)をこれらの条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第14条の7の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第14条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、当月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第14条の4の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成13年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の4の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第14条の4の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第14条の4の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成14年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条並びに附則第6項、第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改定前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給されるべき期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第14条の4第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第第14条の4第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が別に定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(その他必要な事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成15年12月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改定前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで及び第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料の月額(以下「改正前の給料」という。)の月額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数の百分率による割合に改正前の条例第14条の4第2項に規定する6月に支給する場合の割合並びに第14条の7第2項に規定する割合を加算した割合及び次の各号の区分に応じて定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める額。以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 給料表別表第2の1の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上及び給料表別表第2の2の適用を受ける職員 100分の1.07
(2) その他の職員 改正前の給料とこれに対応する改正後の条例による給料月額の百分率による割合(この割合に端数が生じるときは、小数点以下第3位を切り捨てた割合)
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第9号)
改正 平成21年11月27日条例第31号
平成22年11月26日条例第21号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の1及び別表第2の2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧給、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長に定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第31号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の職員である者にあっては、当該給料月額に次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの及び医療職(医師)給料表の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。) 100分の99.70
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(一)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
行政職給料表(二)
1級
1号給から68号給まで
2級
1号給から32号給まで
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条、第14条の4、第14条の7、第14条の9、第15条の規定の適用については、給与条例第7条第1項及び第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年伊根町条例第9号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条の4第2項及び第3項中「給料及び扶養手当の月額合計額(又は俸給及び扶養手当の月額の合計額)」とあるのは「給料(又は俸給)と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条の7第3項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と、平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と給与条例第14条の9第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と、平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と給与条例第15条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と、平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までの定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表1 職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
4級
3級
5級
4級
6級
7級
5級
8級
6級

附則別表2の1 号俸の切替表
行政職給料表の新号俸
旧号俸
旧級経過期間\
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
     
1
5
9
5
5
3月以上6月未満
     
2
5
10
5
5
6月以上9月未満
     
3
5
11
5
5
9月以上12月未満
     
4
5
12
5
5
12月以上
     
5
5
13
5
5
2
3月未満
1
1
25
5
5
13
5
5
3月以上6月未満
2
2
26
6
6
14
5
5
6月以上9月未満
3
3
27
7
7
15
5
5
9月以上12月未満
4
4
28
8
8
16
5
5
12月以上
5
5
29
9
9
17
5
5
3
3月未満
5
5
29
9
9
17
5
5
3月以上6月未満
6
6
30
10
10
18
6
5
6月以上9月未満
7
7
31
11
11
19
7
5
9月以上12月未満
8
8
32
12
12
20
8
5
12月以上
9
9
33
13
13
21
9
5
4
3月未満
9
9
33
13
13
21
9
5
3月以上6月未満
10
10
34
14
14
22
10
6
6月以上9月未満
11
11
35
15
15
23
11
7
9月以上12月未満
12
12
36
16
16
24
12
8
12月以上
13
13
37
17
17
25
13
9
5
3月未満
13
13
37
17
17
25
13
9
3月以上6月未満
14
14
38
18
18
26
14
10
6月以上9月未満
15
15
39
19
19
27
15
11
9月以上12月未満
16
16
40
20
20
28
16
12
12月以上
17
17
41
21
21
29
17
13
6
3月未満
17
17
41
21
21
29
17
13
3月以上6月未満
18
18
42
22
22
30
18
14
6月以上9月未満
19
19
43
23
23
31
19
15
9月以上12月未満
20
20
44
24
24
32
20
16
12月以上
21
21
45
25
25
33
21
17
7
3月未満
21
21
45
25
25
33
21
17
3月以上6月未満
22
22
46
26
26
34
22
18
6月以上9月未満
23
23
47
27
27
35
23
19
9月以上12月未満
24
24
48
28
28
36
24
20
12月以上
25
25
49
29
29
37
25
21
8
3月未満
25
25
49
29
29
37
25
21
3月以上6月未満
26
26
50
30
30
38
26
22
6月以上9月未満
27
27
51
31
31
39
27
23
9月以上12月未満
28
28
52
32
32
40
28
24
12月以上
29
29
53
33
33
41
29
25
9
3月未満
29
29
53
33
33
41
29
25
3月以上6月未満
30
29
54
34
34
42
30
26
6月以上9月未満
31
30
55
35
35
43
31
27
9月以上12月未満
32
30
56
36
36
44
32
28
12月以上
33
31
57
37
37
45
33
29
10
3月未満
33
31
57
37
37
45
33
29
3月以上6月未満
34
31
58
38
38
46
34
30
6月以上9月未満
35
32
59
39
39
47
35
31
9月以上12月未満
36
32
60
40
40
48
36
32
12月以上
37
33
61
41
41
49
37
33
11
3月未満
37
33
61
41
41
49
37
33
3月以上6月未満
38
33
62
42
42
50
38
34
6月以上9月未満
39
33
63
43
43
51
39
35
9月以上12月未満
40
34
64
44
44
52
40
36
12月以上
41
34
65
45
45
53
41
37
12
3月未満
41
34
65
45
45
53
41
37
3月以上6月未満
42
34
66
46
46
54
42
38
6月以上9月未満
43
35
67
47
47
55
43
39
9月以上12月未満
44
35
68
48
48
56
44
40
12月以上
45
35
69
49
49
57
45
41
13
3月未満
45
35
69
49
49
57
45
41
3月以上6月未満
46
36
70
50
50
58
46
42
6月以上9月未満
47
36
71
51
51
59
47
43
9月以上12月未満
48
36
72
52
52
60
48
44
12月以上
49
37
73
53
53
61
49
45
14
3月未満
49
37
73
53
53
61
49
45
3月以上6月未満
50
37
74
54
53
62
50
46
6月以上9月未満
51
37
75
55
54
63
51
47
9月以上12月未満
52
37
76
56
54
64
52
48
12月以上
53
38
77
57
55
65
53
49
15
3月未満
53
38
77
57
55
65
53
49
3月以上6月未満
54
38
78
58
55
66
54
50
6月以上9月未満
55
38
79
59
56
67
55
51
9月以上12月未満
56
38
80
60
56
68
56
52
12月以上
57
39
81
61
57
69
57
53
16
3月未満
57
39
81
61
57
69
57
53
3月以上6月未満
58
39
82
62
58
70
58
54
6月以上9月未満
59
39
83
63
59
71
59
55
9月以上12月未満
60
39
84
64
60
72
60
56
12月以上
61
40
85
65
61
73
61
57
17
3月未満
61
 
85
65
61
73
61
57
3月以上6月未満
62
 
86
66
61
74
62
58
6月以上9月未満
63
 
87
67
62
75
63
59
9月以上12月未満
64
 
88
68
62
76
64
60
12月以上
65
 
89
69
63
77
65
61
18
3月未満
65
 
89
69
63
77
65
61
3月以上6月未満
66
 
90
70
63
78
66
62
6月以上9月未満
67
 
91
71
64
79
67
63
9月以上12月未満
68
 
92
72
64
80
68
64
12月以上
69
 
93
73
65
81
69
65
19
3月未満
69
 
93
73
65
81
69
65
3月以上6月未満
70
 
93
74
65
82
70
66
6月以上9月未満
71
 
93
75
65
83
71
67
9月以上12月未満
72
 
93
76
66
84
72
68
12月以上
73
 
93
77
66
85
73
69
20
3月未満
73
   
77
66
85
73
69
3月以上6月未満
74
   
78
66
86
74
70
6月以上9月未満
75
   
79
67
87
75
71
9月以上12月未満
76
   
80
67
88
76
72
12月以上
77
   
81
67
89
77
73
21
3月未満
77
   
81
67
89
77
73
3月以上6月未満
78
   
82
68
90
78
74
6月以上9月未満
79
   
83
68
91
79
75
9月以上12月未満
80
   
84
68
92
80
76
12月以上
81
   
85
69
93
81
77
22
3月未満
81
   
85
69
93
81
77
3月以上6月未満
82
   
86
69
94
82
78
6月以上9月未満
83
   
87
70
95
83
79
9月以上12月未満
84
   
88
70
96
84
80
12月以上
85
   
89
71
97
85
81
23
3月未満
85
   
89
71
97
85
81
3月以上6月未満
86
   
90
71
98
86
82
6月以上9月未満
87
   
91
72
99
87
83
9月以上12月未満
88
   
92
72
100
88
84
12月以上
89
   
93
73
101
89
85
24
3月未満
89
   
93
73
101
89
85
3月以上6月未満
90
   
94
74
102
90
86
6月以上9月未満
91
   
95
75
103
91
87
9月以上12月未満
92
   
96
76
104
92
88
12月以上
93
   
97
77
105
93
89
25
3月未満
93
   
97
77
106
93
89
3月以上6月未満
94
   
98
77
106
94
90
6月以上9月未満
95
   
99
78
107
95
91
9月以上12月未満
96
   
100
78
108
96
92
12月以上
97
   
101
79
109
97
93
26
3月未満
97
   
101
79
109
97
93
3月以上6月未満
98
   
102
79
110
98
94
6月以上9月未満
99
   
103
80
111
99
95
9月以上12月未満
100
   
104
80
112
100
96
12月以上
101
   
105
81
113
101
97
27
3月未満
101
   
105
81
113
101
97
3月以上6月未満
102
   
106
82
114
102
98
6月以上9月未満
103
   
107
83
115
103
99
9月以上12月未満
104
   
108
84
116
104
100
12月以上
105
   
109
85
117
105
101
28
3月未満
105
   
109
85
117
105
101
3月以上6月未満
106
   
110
86
118
106
102
6月以上9月未満
107
   
111
87
119
107
103
9月以上12月未満
108
   
112
88
120
108
104
12月以上
109
   
113
89
121
109
105
29
3月未満
109
   
113
 
121
 
105
3月以上6月未満
110
   
114
 
122
 
106
6月以上9月未満
111
   
115
 
123
 
107
9月以上12月未満
112
   
116
 
124
 
108
12月以上
113
   
117
 
125
 
109
30
3月未満
113
   
117
 
125
 
109
3月以上6月未満
114
   
118
 
126
 
110
6月以上9月未満
115
   
119
 
127
 
111
9月以上12月未満
116
   
120
 
128
 
112
12月以上
117
   
121
 
129
 
113
31
3月未満
117
   
121
 
129
 
113
3月以上6月未満
118
   
122
 
130
 
114
6月以上9月未満
119
   
123
 
131
 
115
9月以上12月未満
120
   
124
 
132
 
116
12月以上
121
   
125
 
133
 
117
32
3月未満
121
   
125
 
133
 
117
3月以上6月未満
122
   
125
 
134
 
118
6月以上9月未満
123
   
125
 
135
 
119
9月以上12月未満
124
   
125
 
136
 
120
12月以上
125
   
125
 
137
 
121
33
3月未満
125
       
137
 
121
3月以上6月未満
126
       
138
 
122
6月以上9月未満
127
       
139
 
123
9月以上12月未満
128
       
140
 
124
12月以上
129
       
141
 
125
34
3月未満
129
       
141
 
125
3月以上6月未満
129
       
142
 
126
6月以上9月未満
130
       
143
 
127
9月以上12月未満
130
       
144
 
128
12月以上
131
       
145
 
129
35
3月未満
131
       
145
 
129
3月以上6月未満
131
       
146
 
130
6月以上9月未満
132
       
147
 
131
9月以上12月未満
132
       
148
 
132
12月以上
133
       
149
 
133
36
3月未満
133
       
149
 
133
3月以上6月未満
134
       
149
 
134
6月以上9月未満
135
       
150
 
135
9月以上12月未満
136
       
151
 
136
12月以上
137
       
152
 
137
37
3月未満
137
       
152
 
137
3月以上6月未満
137
       
152
 
137
6月以上9月未満
138
       
153
 
138
9月以上12月未満
138
       
154
 
139
12月以上
139
       
155
 
140
38
3月未満
139
       
155
 
140
3月以上6月未満
139
       
155
 
140
6月以上9月未満
140
       
156
 
141
9月以上12月未満
140
       
156
 
142
12月以上
141
       
157
 
143
39
3月未満
141
       
157
 
143
3月以上6月未満
141
       
157
 
143
6月以上9月未満
142
       
157
 
144
9月以上12月未満
142
       
158
 
144
12月以上
143
       
159
 
145
40
3月未満
143
       
159
 
145
3月以上6月未満
143
       
159
 
145
6月以上9月未満
144
       
160
 
146
9月以上12月未満
144
       
160
 
146
12月以上
145
       
161
 
147
41
3月未満
145
       
161
 
147
3月以上6月未満
146
       
162
 
147
6月以上9月未満
147
       
163
 
148
9月以上12月未満
148
       
164
 
148
12月以上
149
       
165
 
149
42
3月未満
149
       
165
 
149
3月以上6月未満
149
       
165
 
149
6月以上9月未満
150
       
166
 
150
9月以上12月未満
150
       
167
 
150
12月以上
151
       
168
 
151
43
3月未満
         
168
   
3月以上6月未満
         
168
   
6月以上9月未満
         
169
   
9月以上12月未満
         
169
   
12月以上
         
170
   
44
3月未満
         
170
   
3月以上6月未満
         
170
   
6月以上9月未満
         
171
   
9月以上12月未満
         
171
   
12月以上
         
172
   

附則別表第2の2 号俸の切替表
医師職給料表の新号俸
旧号俸
旧級経過期間\
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
12月以上
5
5
5
1
3
3月未満
5
5
5
1
3月以上6月未満
6
6
6
1
6月以上9月未満
7
7
7
1
9月以上12月未満
8
8
8
1
12月以上
9
9
9
1
4
3月未満
9
9
9
1
3月以上6月未満
10
10
10
1
6月以上9月未満
11
11
11
1
9月以上12月未満
12
12
12
1
12月以上
13
13
13
1
5
3月未満
13
13
13
1
3月以上6月未満
14
14
14
2
6月以上9月未満
15
15
15
3
9月以上12月未満
16
16
16
4
12月以上
17
17
17
5
6
3月未満
17
17
17
5
3月以上6月未満
18
18
18
6
6月以上9月未満
19
19
19
7
9月以上12月未満
20
20
20
8
12月以上
21
21
21
9
7
3月未満
21
21
21
9
3月以上6月未満
22
22
22
10
6月以上9月未満
23
23
23
11
9月以上12月未満
24
24
24
12
12月以上
25
25
25
13
8
3月未満
25
25
25
13
3月以上6月未満
26
26
26
14
6月以上9月未満
27
27
27
15
9月以上12月未満
28
28
28
16
12月以上
29
29
29
17
9
3月未満
29
29
29
17
3月以上6月未満
30
30
30
17
6月以上9月未満
31
31
31
18
9月以上12月未満
32
32
32
19
12月以上
33
33
33
20
10
3月未満
33
33
33
20
3月以上6月未満
34
34
34
20
6月以上9月未満
35
35
35
21
9月以上12月未満
36
36
36
22
12月以上
37
37
37
23
11
3月未満
37
37
37
23
3月以上6月未満
38
38
38
23
6月以上9月未満
39
39
39
24
9月以上12月未満
40
40
40
25
12月以上
41
41
41
26
12
3月未満
41
41
41
26
3月以上6月未満
42
42
41
26
6月以上9月未満
43
43
42
27
9月以上12月未満
44
44
43
28
12月以上
45
45
44
29
13
3月未満
45
45
44
29
3月以上6月未満
45
45
44
29
6月以上9月未満
46
46
45
30
9月以上12月未満
47
47
46
31
12月以上
48
48
47
32
14
3月未満
48
48
47
32
3月以上6月未満
48
48
47
32
6月以上9月未満
49
49
48
33
9月以上12月未満
50
50
49
34
12月以上
51
51
50
35
15
3月未満
51
51
50
35
3月以上6月未満
51
51
50
35
6月以上9月未満
52
52
51
36
9月以上12月未満
53
53
52
37
12月以上
54
54
53
38
16
3月未満
54
54
53
38
3月以上6月未満
54
54
53
38
6月以上9月未満
55
55
54
38
9月以上12月未満
56
56
55
39
12月以上
57
57
56
40
17
3月未満
57
57
56
40
3月以上6月未満
57
57
56
40
6月以上9月未満
58
58
57
40
9月以上12月未満
59
59
57
41
12月以上
60
60
57
42
18
3月未満
60
60
57
42
3月以上6月未満
60
60
57
42
6月以上9月未満
61
61
57
42
9月以上12月未満
62
62
57
42
12月以上
63
63
58
43
19
3月未満
63
63
58
43
3月以上6月未満
63
63
58
43
6月以上9月未満
64
64
58
43
9月以上12月未満
65
65
59
43
12月以上
66
66
60
44
20
3月未満
66
66
60
44
3月以上6月未満
66
66
60
44
6月以上9月未満
67
67
60
44
9月以上12月未満
68
68
61
44
12月以上
69
69
62
45
21
3月未満
69
69
 
45
3月以上6月未満
69
69
 
45
6月以上9月未満
70
69
 
45
9月以上12月未満
71
70
 
45
12月以上
72
71
 
46
22
3月未満
72
71
 
46
3月以上6月未満
72
71
 
46
6月以上9月未満
72
71
 
46
9月以上12月未満
73
72
 
46
12月以上
74
73
 
47
23
3月未満
74
73
 
47
3月以上6月未満
74
73
 
47
6月以上9月未満
74
73
 
47
9月以上12月未満
75
74
 
47
12月以上
76
75
 
48
24
3月未満
76
75
 
48
3月以上6月未満
76
75
 
48
6月以上9月未満
76
75
 
48
9月以上12月未満
77
76
 
48
12月以上
78
77
 
49
附 則(平成19年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和29年伊根町条例第16号)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成19年12月10日において改正前の条例第14条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第26条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えないときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月17日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2並びに第3条の規定は、平成22年1月1日から施行し、第2条は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項から第3項まで、若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第17条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成19年改正条例附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額の合計額に100分の0.1を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(これらの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(一)
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
行政職給料表(二)
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から64号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.1を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成23年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(職務の給における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級における最高の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成19年4月1日前から在職する職員に関する調整)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年伊根町条例第9号)附則第3項による号給の切替えを受け、同附則第7項により差額に相当する額を給料として受けている者については、前項の規定にかかわらず同項の規定により算出される額を前項の規定により得られる額に加算して得られる額を給料月額のほか給料として支給する。

附則別表 職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
別表第3
医療職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級

別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
 
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
 
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
 
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
 
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
 
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
 
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
 
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
 
86
239,700
295,700
344,500
385,700
   
87
240,400
296,100
345,000
386,300
   
88
241,100
296,500
345,500
386,900
   
89
241,900
296,800
345,900
387,600
   
90
242,400
297,200
346,400
388,200
   
91
242,900
297,600
346,900
388,800
   
92
243,400
298,000
347,400
389,400
   
93
243,700
298,200
347,700
390,100
   
94
 
298,600
348,200
     
95
 
299,000
348,700
     
96
 
299,400
349,200
     
97
 
299,600
349,500
     
98
 
300,000
350,000
     
99
 
300,400
350,500
     
100
 
300,800
351,000
     
101
 
301,000
351,300
     
102
 
301,400
351,700
     
103
 
301,800
352,100
     
104
 
302,200
352,500
     
105
 
302,400
353,000
     
106
 
302,800
353,400
     
107
 
303,200
353,800
     
108
 
303,600
354,200
     
109
 
303,800
354,700
     
110
 
304,200
355,100
     
111
 
304,600
355,500
     
112
 
305,000
355,900
     
113
 
305,200
356,400
     
114
 
305,600
       
115
 
306,000
       
116
 
306,400
       
117
 
306,600
       
118
 
306,900
       
119
 
307,200
       
120
 
307,500
       
121
 
307,900
       
122
 
308,200
       
123
 
308,500
       
124
 
308,800
       
125
 
309,200
       
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第17条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)
行政職給料表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
121,600
172,600
194,500
2
122,500
174,100
195,900
3
123,500
175,600
197,300
4
124,400
177,100
198,700
5
125,400
178,500
200,100
6
126,400
180,000
201,600
7
127,400
181,500
203,100
8
128,400
183,000
204,600
9
129,200
184,500
206,100
10
130,200
185,700
207,700
11
131,200
187,000
209,300
12
132,300
188,300
210,900
13
133,100
189,700
212,300
14
134,100
190,800
214,000
15
135,100
192,000
215,700
16
136,100
193,200
217,400
17
137,200
194,400
218,900
18
138,400
195,600
220,100
19
139,600
196,700
221,300
20
140,800
197,800
222,500
21
141,900
198,800
223,800
22
143,100
200,000
225,400
23
144,300
201,200
227,000
24
145,500
202,400
228,600
25
146,700
203,600
230,300
26
148,200
204,900
231,800
27
149,700
206,200
233,300
28
151,200
207,500
234,800
29
152,600
208,800
236,200
30
154,100
210,100
237,600
31
155,600
211,400
239,000
32
157,100
212,700
240,400
33
158,600
213,600
241,700
34
160,400
215,000
243,100
35
162,200
216,300
244,500
36
164,000
217,700
245,900
37
165,800
218,800
247,200
38
167,500
220,100
248,600
39
169,200
221,400
250,000
40
170,900
222,700
251,400
41
172,500
223,800
252,600
42
173,900
225,000
253,900
43
175,300
226,200
255,200
44
176,700
227,400
256,500
45
178,200
228,600
257,600
46
179,600
229,800
258,800
47
181,000
231,000
260,000
48
182,400
232,200
261,200
49
183,700
233,400
262,500
50
184,900
234,600
263,700
51
186,100
235,800
264,900
52
187,300
237,000
266,000
53
188,400
238,200
267,100
54
189,500
239,200
268,300
55
190,600
240,200
269,500
56
191,700
241,200
270,700
57
192,800
242,300
271,700
58
193,900
243,300
272,800
59
195,000
244,300
273,900
60
196,100
245,300
275,000
61
197,200
246,300
276,100
62
198,100
247,200
277,200
63
199,000
248,100
278,300
64
199,900
249,000
279,400
65
200,600
250,000
280,300
66
201,400
250,800
281,100
67
202,200
251,600
281,900
68
203,000
252,400
282,800
69
203,600
253,200
283,700
70
204,200
253,800
284,500
71
204,700
254,400
285,300
72
205,300
255,000
286,100
73
205,900
255,300
287,000
74
206,600
255,700
287,800
75
207,300
256,200
288,600
76
208,100
256,700
289,400
77
208,500
257,300
290,200
78
209,200
257,800
290,800
79
209,900
258,300
291,400
80
210,600
258,800
292,000
81
211,300
259,200
292,500
82
212,000
259,500
293,100
83
212,700
259,800
293,700
84
213,400
260,100
294,300
85
214,100
260,500
294,800
86
214,800
260,900
295,400
87
215,500
261,300
296,000
88
216,200
261,700
296,600
89
216,800
261,900
297,000
90
217,400
262,300
297,500
91
218,000
262,700
298,000
92
218,600
263,100
298,500
93
219,100
263,500
299,000
94
219,600
263,900
299,500
95
220,100
264,300
300,000
96
220,600
264,700
300,500
97
221,200
264,900
300,900
98
221,700
265,200
301,400
99
222,200
265,400
301,900
100
222,700
265,700
302,400
101
223,300
266,100
302,800
102
223,900
266,300
303,200
103
224,500
266,600
303,600
104
225,100
266,900
304,000
105
225,500
267,200
304,400
106
226,000
267,500
304,800
107
226,500
267,800
305,200
108
227,000
268,100
305,600
109
227,200
268,400
306,000
110
227,600
268,700
306,400
111
228,100
269,000
306,800
112
228,600
269,300
307,200
113
229,100
269,600
307,500
114
229,600
269,900
307,900
115
230,100
270,200
308,300
116
230,600
270,500
308,700
117
231,000
270,800
309,000
118
231,400
271,100
309,400
119
231,800
271,400
309,800
120
232,200
271,700
310,200
121
232,600
271,900
310,500
122
 
272,200
310,900
123
 
272,500
311,300
124
 
272,800
311,700
125
 
272,900
311,900
126
 
273,200
312,300
127
 
273,500
312,700
128
 
273,800
313,100
129
 
273,900
313,300
130
 
274,200
313,700
131
 
274,500
314,100
132
 
274,800
314,500
133
 
274,900
314,700
134
 
275,200
 
135
 
275,500
 
136
 
275,800
 
137
 
275,900
 
再任用職員
 
192,200
203,500
225,700
備考 この表は、給食調理及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第3条関係)
医療職給料表
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
237,700
323,400
390,600
2
240,200
326,500
393,500
3
242,700
329,600
396,400
4
245,200
332,700
399,300
5
247,600
335,600
402,000
6
251,400
338,900
404,800
7
255,200
342,200
407,600
8
259,000
345,500
410,400
9
262,600
348,600
413,000
10
266,600
351,800
415,700
11
270,600
355,000
418,400
12
274,600
358,200
421,100
13
278,500
361,300
423,600
14
282,500
365,000
426,100
15
286,500
368,700
428,600
16
290,500
372,400
431,100
17
294,300
376,000
433,400
18
297,900
378,800
435,800
19
301,500
381,600
438,200
20
305,100
384,400
440,600
21
308,800
387,300
442,900
22
312,600
389,900
445,300
23
316,300
392,500
447,700
24
320,000
395,100
450,100
25
323,600
397,500
452,400
26
326,500
399,800
454,700
27
329,300
402,100
457,000
28
332,100
404,400
459,300
29
335,000
406,800
461,500
30
337,400
408,900
463,800
31
339,800
411,000
466,100
32
342,200
413,100
468,400
33
344,600
415,300
470,500
34
347,100
417,300
472,600
35
349,600
419,300
474,700
36
352,100
421,300
476,800
37
354,500
423,400
478,900
38
356,900
425,400
480,700
39
359,300
427,400
482,500
40
361,700
429,400
484,300
41
364,000
431,500
486,000
42
365,500
433,300
487,800
43
367,000
435,100
489,600
44
368,500
436,900
491,400
45
370,100
438,800
493,000
46
371,600
440,600
494,800
47
373,100
442,400
496,600
48
374,600
444,200
498,400
49
375,900
446,100
500,000
50
376,900
447,900
501,300
51
377,900
449,700
502,600
52
378,900
451,500
503,900
53
380,000
453,400
505,200
54
380,900
454,600
506,500
55
381,800
455,800
507,800
56
382,700
457,000
509,100
57
383,700
458,200
510,300
58
384,600
459,200
511,200
59
385,500
460,200
512,100
60
386,400
461,200
513,000
61
387,300
462,100
513,900
62
387,800
462,800
514,800
63
388,300
463,500
515,700
64
388,800
464,200
516,600
65
389,100
464,900
517,500
66
 
465,600
518,400
67
 
466,300
519,300
68
 
467,000
520,200
69
 
467,500
521,100
70
 
468,200
522,000
71
 
468,900
522,900
72
 
469,600
523,800
73
 
470,100
524,600
74
 
470,800
525,500
75
 
471,500
526,400
76
 
472,200
527,300
77
 
472,700
528,100
78
 
473,300
529,000
79
 
473,900
529,900
80
 
474,500
530,800
81
 
475,100
531,600
82
 
475,700
532,500
83
 
476,300
533,400
84
 
476,900
534,300
85
 
477,400
535,100
86
 
478,000
536,000
87
 
478,600
536,900
88
 
479,200
537,800
89
 
479,700
538,600
90
 
480,300
 
91
 
480,900
 
92
 
481,500
 
93
 
482,000
 
94
 
482,600
 
95
 
483,200
 
96
 
483,800
 
97
 
484,300
 
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
備考 この表は、医師に適用する。