○職員の通勤手当支給規則
平成9年3月27日
規則第4号
職員の通勤手当支給規則(昭和41年規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の8の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第14条の8及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。
2 条例第14条の8に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務部署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第14条の8第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、様式第1号により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についてもまた同様とする。
(1) 通勤部署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が条例第14条の8第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第14条の8第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第14条の8第2項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第14条の8第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、町長は、通勤の実態を考慮し必要な場合は通勤手当の額を変更することができる。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行している場合で、前号本文の規定により得られる額が、次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額をこえるときは、前号本文の規定にかかわらず、次号の場合による額とする。
(3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第7条の2 条例第14条の8第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条の8第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第14条の8第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を、45,000円に加算した額)
(2) 条例第14条の8第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第14条の8第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第14条の8第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第14条の8第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第8条 条例第14条の8第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条の8第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当はこれを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給しない場合)
第10条 条例第14条の8第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が条例第14条の8第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号

通勤届

年  月  日提出

任命権者

勤務部署名

 

おもな届出の理由

 □新規(異動の場合を含む)

 □住居の変更

 □通勤経路の変更

 □通勤方法の変更

 □運賃等の負担額の変更

上記事実の発生年月日

年  月  日

所在地

 

職名

 

氏名

住居

 

職員の通勤手当支給規則の規定に基づき、通勤の実情を届け出ます。

順路

通勤方法の別

区間

距離

(概算)

所要時間

(概算)

乗車券等の種類

左欄の乗車券等の額

備考

1

 

住居から(  経由)  まで

・  km

時間 分

 

 

2

 

  から(    )  まで

・  km

時間 分

 

 

3

 

  から(    )  まで

・  km

時間 分

 

 

4

 

  から(    )  まで

・  km

時間 分

 

 

5

 

  から(    )  まで

・  km

時間 分

 

 

他に利用できる交通機関等の名称及び利用区間等

 

総通勤距離(概算)

・   km

総所要時間(概算)

時間    分

※この欄には記入しないこと。            

 

自動車等に係る認定通勤距離

km

記入上の注意

 1 この届には、通常行っている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は、記入しない。

 2 「おもな届出の理由」欄には、この届を行うおもな原因の1にのみレを付する。

 3 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、○○バス(△△線)、自動車等の別を記入する。

 4 「乗車券等の種類」欄には、1箇月定期、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記入する。

 5 「左欄の乗車券等の額」欄には、1箇月定期の額、10枚綴回数券の額等乗車券等に応ずる額を記入する。

 6 「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入する。

 7 往路と帰路と異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

 8 通勤経路の略図(経路朱線)は、この様式の裏面に記入する。

 9 交通事情等によって最短距離でない経路を届出る場合においては、距離は最短距離の経路による距離を認定するものとする。

様式第2号

通勤手当認定簿

氏名

所属

事実発生年月日

年   月   日   

提出年月日

年   月   日   

住所

受理年月日

年   月   日   

順路

算出の基礎となる交通機関等

定期券その他の種別

1箇月の運賃等の額の算出基礎

1箇月の運賃等の額

運賃改正による1箇月の運賃等の額

交通機関の名称

利用区間

年月日改正

年月日改正

年月日改正

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1箇月の運賃等の額の総額

通勤の方法及び距離(自動車等の使用距離   ・   km)

 

 

決定事項

条例第14条の8第1項     該当・非該当

支給の始期等

通勤手当の月額

備考

□ 該当

 □ 条例第14条の8第1項第1号

 □ 条例第14条の8第1項第2号

  □ 自動車等

  □ その他の自転車等

 □ 条例第14条の8第3項

□ 非該当 理由:

年  月

から

まで

支給

 

年  月

から

まで

支給

 

年  月

から

まで

支給

 

年  月

から

まで

支給

 

年  月

から

まで

支給

 

年  月

から

まで

支給

 

 条例第14条の8及び同条に基づく規則(通勤手当)の規定に従い上記のとおり確認し決定する。

      年  月  日

         職名          氏名           印

取扱者認印