○伊根町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成24年7月2日告示第67号
伊根町放課後児童健全育成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、放課後等に安心安全な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的として行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定の支援
(2) 遊び等の活動への意欲及び態度の形成の支援
(3) 遊び等を通しての自主性、社会性及び創造性の向上の支援
(4) 家庭及び地域での遊び等の環境づくり支援
(5) 児童の活動状況の把握及び家庭への連絡
(6) その他町長が必要と認める事業
2 事業を実施するため、次表のとおり放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

クラブ名

設置場所

伊根放課後児童クラブ

伊根町字平田484番地

本庄放課後児童クラブ

伊根町字本庄浜68番地

(定員)
第3条 前条第2項に規定するクラブの定員は、次のとおりとする。
(1) 伊根放課後児童クラブ 25人
(2) 本庄放課後児童クラブ 16人
(通所区域)
第4条 第2条第2項に規定するクラブの通所区域は、次のとおりとする。ただし、町長が他の通所区域に通所する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 伊根放課後児童クラブ 伊根町立伊根小学校の通学区域
(2) 本庄放課後児童クラブ 伊根町立本庄小学校の通学区域
(利用対象児童)
第5条 事業を利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童で、小学校及び特別支援学校小学部(以下「小学校等」という。)に就学している者のうち、伊根町内に住所を有するものとする。
(1) 保護者が労働等のため家庭を留守にし、家庭で保護を受けられないことが常態である児童
(2) 保護者が疾病、出産その他やむを得ない事情のため、家庭で保護を受けられないことが長期にわたると認められる児童
(3) その他町長が必要と認めた児童
(クラブの利用時間等)
第6条 クラブの利用時間は、児童の学校終業時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び小学校等の長期休業期間中は、午前8時から午後6時までとする。
2 クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間又は休業日を変更することができる。
(利用申請)
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に伊根町放課後児童健全育成事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(利用の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を承諾しないことができる。
(1) 第3条に規定する定員に達しているとき。
(2) 事業の管理運営上支障があると認められるとき。
2 町長は、事業を利用している児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の利用を休止させ、又は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する利用対象児童でなくなったと認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、第10条に規定する負担金を納入しないとき。
(3) その他利用を休止させ、又は利用の決定を取り消すことが適当と認められるとき。
(届出の義務)
第9条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに伊根町放課後児童健全育成事業利用変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第5条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(利用者負担)
第10条 利用者は、事業に要した費用の一部(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
2 負担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。


金額(児童1人当たり)

通年利用

月額 3,000円(ただし、8月分は 6,000円)

春休み期間の利用

年度初め春休み期間 1,500円

年度末春休み期間 1,500円

夏休み期間の利用

9,000円

冬休み期間の利用

3,000円

3 前項の規定にかかわらず、同一世帯に属する児童が2人以上利用している場合にあっては、そのうちの年長者以外の負担金の額は、同項で定める額の2分の1の額とする。
4 第2項の負担金は、事業の利用がなかった月又は期間については徴収しない。
5 第2項の負担金は、日割り計算しない。ただし、災害その他緊急やむを得ない事由により休業する場合で、町長が特に必要と認める場合はその限りでない。
6 第2項の負担金のほか、教材費、食材費、保険料、おやつ代及びその他の活動経費は、実費徴収する。
(負担金の減免)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を当該各号に定める割合に応じ減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者 10分の10
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者 10分の5
(3) その他町長が特に必要と認める者 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、伊根町放課後児童健全育成事業利用者負担金減免申請書(様式第4号)(以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定するとともに、申請者に伊根町放課後児童健全育成事業利用負担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第44号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降の利用に適用する。
附 則(令和2年3月23日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第37号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)