○伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱
平成31年1月30日告示第4号
伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路等 人の通行の用に供する道(建築物の敷地内の通路を除く。)をいう。
(2) 通学路 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定に基づき、児童及び生徒の通学の安全確保及び教育的環境維持のために町内の小学校又は中学校が指定した道路をいう。
(3) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(4) 申請者 この要綱に定めるところにより補助金の交付を受けようとする者をいう。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、本町の区域内に存するブロック塀等のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合することを要する。
(1) 通学路に面するブロック塀等
(2) 道路等の地面からの高さが1メートル以上の部分を有するブロック塀等であること。
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく点検内容に不適合があること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる基準のいずれかに適合する者とする。
(1) 補助対象ブロック塀等の所有者で除却工事を行う者
(2) 近隣住民その他の補助対象ブロック塀等の関係者で、所有者の同意を得て補助対象ブロック塀等の除却工事を行う者
(3) 町税の滞納者でない者
(補助対象費用)
第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象ブロック塀等(基礎の部分を含む。)及びその附属物の除却に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象費用に4分の3を乗じて得た額(当該額が150,000円を超える場合は150,000円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請書)
第7条 申請者は、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる関係書類を添えて、当該工事の着手前に町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 撤去工事前の写真
(3) 計画平面図(ブロック塀等の位置、長さ及び高さを記した資料)
(4) 工事の見積書(補助対象費用の明細がわかるもの)
(5) 所有者の同意書(所有者以外の者の申請の場合に限る。)
(6) 町税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に定める交付申請書を受理した日から14日以内に補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第9条 申請者は、交付申請書の申請内容を変更しようとするときは、速やかに伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の増額を伴わない場合の補助事業に要する経費の総額の10分の2以内の額の増減については、これを省略することができる。この場合において、当該補助事業に要する事業の経費及び補助額は第11条の補助金の額の確定においてこれを決定に代える。
(1) 変更後の計画平面図
(2) 変更後の工事見積書
(3) その他町長が認めるもの
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。
3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(実績の報告)
第10条 申請者は、事業の完了後速やかに伊根町ブロック塀等対策実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
(2) 事業完了後の状況を示す写真(通学路側から撮影した全景写真)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、内容が適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の確定通知書の交付を受けた申請者は、伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金支払請求書(様式第8号)により補助金の請求を行わなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、次に掲げるいずれかの事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金額を変更することができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定を受けた申請者が補助対象工事を実施しなかったとき。
(3) 補助金を交付することが適当でなくなったと町長が認めたとき。
2 前項の規定は、第11条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(報告)
第15条 町長は、事業の実施状況等の確認に必要な限度において、申請者又は工事施工者に対し、事業の実施状況等に関し報告させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年1月30日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)