伊根町事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた、町内の飲食・宿泊事業を営む事業者の事業継続を支援するため支援金を支給します
◆支給対象
- 飲食事業者
- 宿泊事業者
◆支給額
経済産業省事業復活支援金の給付を受けた額の20%
◆支給要件
次の全ての要件を満たす方に支給します。
1. 伊根町内に主たる事業所を有する伊根町内の中小企業者であること。個人事業にあっては事業主の住所についても伊根町内にあること。
2. 経済産業省事業復活支援金の給付を受けた、飲食・宿泊事業を営む事業者であること。
3. 飲食・宿泊事業を含んだ複数業種を営んでいる事業者は、飲食・宿泊部門の売り上げが事業全体の50%以上であること。
4. 飲食・宿泊事業を含んだ複数業種を営んでいる事業者は、令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月(対象月)の飲食・宿泊事業での売上高が、平成30年11月~令和4年3月の間の任意の同じ月(基準月)の飲食・宿泊事業での売上高と比較して30%以上減少していること。
5. 町税等の滞納(新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例を受けている場合を除く)がないこと。
6. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には支援金を支給しません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2)宗教上の組織若しくは団体
(3)政治団体
(4)(1)から(3)までに掲げる者のほか、継続支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
7. その他の細かな要件については、町長が別に定めるものとする。
◆申請期間
令和4年8月1日月曜日まで
※申請に必要な書類は『支給要項』をご確認ください
◆提出先
郵送 又は 持参
〒626-0493 伊根町字日出651 伊根町役場 企画観光課 宛
◆お問合せ
伊根町企画観光課 【電話】0772-32-0502
※お問合せは土日祝日を除く、9時から12時までと13時から17時までの間にお願いします。
上記資料一式を、伊根町役場・伊根町商工会・本庄地区コミュニティセンター(旧本庄地区公民館)・泊泉苑に配架しています。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。