働き方改革関連法案が成立しました。
2019年4月1日から働き方改革が順次施行します。
- 時間外労働の上限規制が導入されます。(2019年4月1日~(注意)中小企業は2020年4月1日~)
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)を超えることはできません。
- 年5日間の年次有給休暇の付与が義務付けられます。(2019年4月1日~)
使用者が労働者の希望をふまえて時期を指定、年5日の付与が義務化されます。
- 正規労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇さが禁止されます。(2020年4月1日~(注意)中小企業は2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者(短時間労働者/有期雇用労働者/派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止されます。
詳しくは厚生労働省HPまで↓
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
お問合せ先
- 時間外労働の上限規制屋年次有給休暇の付与について
京都労働局労働基準部監督課 075-241-3214
- 正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差の解消について
京都労働局雇用環境・均等室 075-241-3212