ふるさと納税(寄附)をした場合の所得税及び住民税の控除について

更新日:2024年08月09日

ふるさと納税をして、所得税・住民税の寄附金控除を受けるには

都道府県や市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分の全額(年間上限額まで)について、所得税と個人住民税から寄附金控除を受けることができます。

寄附金控除の適用を受けるには、確定申告を行う必要があります。(ただし、後述するふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方は、確定申告は不要です。)

寄附金控除の詳細は、総務省ホームページ「ふるさと納税のしくみ」をご覧ください。

確定申告の際は、マイナポータル連携(自動入力)が便利です

マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面(紙)の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては、連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書作成コーナー」をご覧ください。

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は、確定申告を行う必要があります。

 

注意事項

確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

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