ワンストップ特例制度

更新日:2024年02月15日

令和6年寄附分のワンストップ特例制度の受付は、2025年1月10日(必着)までとなります。

1月10日までに到着した書類で不備のある書類は、ワンストップ特例制度の受付はできませんので、ご注意ください。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること

平成28年度からマイナンバーの導入に伴い、「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられました。ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、「申告特例申請書」必要書類を郵送にて提出してください。

  • ファックスやメールでの提出はできません。
  • 寄付をした翌年1月10日迄(必着)に書類の提出が必要です。

必要書類

平成28年度からマイナンバーの導入に伴い、「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられました。ワンストップ特例制度を申請の際は、申請書とともに以下の書類の提出をお願いします。

個人番号カードを持っている場合

マイナンバーカードの写し(両面)

通知カードを持っている場合

通知カードを持っている場合の必要書類
個人番号確認書類(下記のコピー) 本人確認書類(下記のいずれかのコピー)

番号通知カード(両面)

(注意)氏名、住所等が住民票と一致しているもの

  • 運転免許証(両面)
  • パスポート
  • 健康保険証および年金手帳など

提出先自治体が認める公的書類2点以上

個人番号カードも通知カードも持っていない場合

個人番号カードも通知カードも持っていない場合の必要書類
個人番号確認書類(下記のコピー) 本人確認書類(下記のいずれかのコピー)
住民票(個人番号あり)(写し)
  • 運転免許証(両面)
  • パスポート
  • 健康保険証および年金手帳など

提出先自治体が認める公的書類2点以上

申請書

送付先

〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地

伊根町役場 企画観光課 ふるさと納税担当 宛

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
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