新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度について

更新日:2022年12月20日

ページID : 1194

新型コロナウイルス感染症の影響による減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の減免事由1.か2.のいずれかの要件を満たす方は、保険税が減免となります。
ご自身が減免の対象となるかご確認いただいたうえで、申請に必要な書類等の詳細については、まずは住民生活課医療係にお問い合わせください。

減免事由

  1. 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 ⇒ 保険税を全額免除
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減(注釈)が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険税の一部を減額

(注釈)減免理由2.において、保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(注意)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた税額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)

  1. :世帯の被保険者全員について算定した保険税
  2. :世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる前年の所得額
  3. :主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
  4. :合計所得金額に応じた減免割合
  • 300万円以下の場合:全部(10分の10)
  • 400万円以下の場合:10分の8
  • 550万円以下の場合:10分の6
  • 750万円以下の場合:10分の4
  • 1000万円以下の場合:10分の2

(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

減免申請手続きについて

下記の書類に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。郵送での提出も可です。下記の書類を印刷できない場合は、お問い合わせいただきましたら郵送します。

不明なところは空欄でも結構ですが、必ず押印とご連絡先の記入をお願いします。

添付書類

  • 減免事由1.の場合
    死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
  • 減免事由2.の場合
    前年度と今年度の収入を証明する書類(例:確定申告書の写し、事業の帳簿の写し、給与明細など)

その他の減免

新型コロナウイルス感染症の影響以外による保険料の減免については、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ