新型コロナ感染症にかかる国保被保険者への傷病手当金の支給について

更新日:2023年01月06日

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国民健康保険における傷病手当金の支給

国民健康保険では、新型コロナウイルスに感染もしくは感染の疑いがあり、その療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

  1. 対象者(下記の要件をすべて満たす方)
    • 伊根町国民健康保険に加入している方
    • 勤め先から給与の支払いを受けている方
    • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方
  2. 支給対象となる日
    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6か月)のうち、労務に就くことを予定していた日
  3. 支給額
    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
  4. 適用期間
    令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
    ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで
    (適用期間が「12月31日まで」から「令和5年3月31日まで」に延長されました。)

申請方法

「申請に必要な書類」を伊根町役場住民生活課医療係にご提出ください。

郵送も可能ですが、必ずご連絡先をご記入ください。

申請に必要な書類

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
    振込先などを記入してください。
  2. 申請書(被保険者記入用)
    症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記入してください。
  3. 申請書(事業主記入用)
    事業主に作成を依頼してください。
  4. 申請書(医療機関記入用)
    医療機関に作成を依頼してください。
    (注意)医療機関を受診しなかった場合は不要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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