○火葬場設置及び管理に関する条例
昭和39年4月3日条例第5号
火葬場設置及び管理に関する条例
第1条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 伊根町火葬場
所在地 伊根町字亀島小字奥ケ谷581番地
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に願い出てその許可を受けなければならない。
第3条 火葬場を使用する者は、その使用につき管理者の指示に従わなければならない。
第4条 火葬場の使用者に対しては、次の区分により使用料を徴収する。ただし、本町の住民でない者に対しては、各規定料金の10割を増徴する。
(1) 死体1体につき 20,000円
(2) 小児1体につき 10,000円
(3) 胎盤その他汚物1件につき 2,000円
2 前項第2号の小児とは、6歳未満の者をいい、胎児を含むものとする。
第5条 行旅病人及び行旅死亡人取扱法又は生活保護法の適用を受ける者を火葬したときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理及び使用料の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 火葬場使用料条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月15日条例第28号)
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。