○伊根町桜が丘運動公園の設置及び管理に関する条例
平成2年3月31日条例第3号
伊根町桜が丘運動公園の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、伊根町桜が丘運動公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 文化、スポーツ、レクレーション、コミュニティ活動の利用に供し、町民スポーツ振興及び体育の向上を図るとともに町民の心身の健全な発達と町民の連帯意識の高揚に寄与するため、伊根町桜が丘運動公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 伊根町桜が丘運動公園
場所 伊根町字菅野小字三ツ石原423番地
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町民の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) ごみその他の汚物を所定の場所以外に捨てること。
(9) 指定された場所以外でたき火その他これに類する行為をすること。
(10) 風致を害し、又は風紀を乱すこと。
(11) 公園をその用途以外に使用すること。
(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設(公園施設で有料で利用されるものをいう。以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町民グラウンド
(2) 町民テニスコート
2 有料施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 有料施設の供用日及び供用時間は、町長が別に定める。
(公園の占用の許可)
第7条 公園に公園施設以外の工作物等を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 占用物件の種類及び構造
(5) 占用物件の管理の方法
(6) 工事実施の方法
(7) 工事の着手及び完了の時間
(8) 工事の復旧方法
(9) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が次の各号に掲げる軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
4 第1項の規定による公園の占用期間は、5年を越えない範囲内において、町長が別に定める。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第8条 町長は前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物等が次の各号に掲げるものに該当し、公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないものに限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
(1) 電柱その他これらに類するもの
(2) 水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 郵便差出箱又は公衆電話所
(4) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる工作物
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める工作物等
(許可の特例)
第9条 第7条第1項、同条第3項又は第6条第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第3条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(使用料)
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 災害等により、住民が緊急かつ一時的に使用する場合は免除とする。
(2) 地方公共団体の執行機関(地方公共団体の長、議会、行政委員会及び附属機関)が使用する場合は免除とする。
(3) 国及び国の出先機関が使用する場合又は国から委嘱を受けた各種委員がその活動として使用する場合は免除とする。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育活動(本町の執行機関が利用する場合を除く。)に使用するときは2分の1に減額する。
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が青少年に対する社会教育活動に使用するときは2分の1に減額する。
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する個人若しくはこれらの基準に該当する障害者団体が使用するときは2分の1に減額する。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第7条第1項又は第3項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。
(3) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第14条 第10条に規定する使用料は、許可の際に徴収し、使用期間が引き続き1年を超える場合においては、年度ごとに徴収することができる。ただし、第6条の有料公園施設、別表第2の2(有料公園施設を使用する場合)については、使用後徴収する。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者
第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委託)
第17条 公園の管理運営の業務の一部を、町長が適当と認める機関に委託することができる。
(委託)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月14日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)使用料
1 公園を占用又は使用する場合

区分

使用単価

単位期間

金額

電柱その他の柱類

1本

1年

500円

電らん、埋設管類

外径又は幅0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

100円

外径又は幅0.4メートル以上のもの

1メートル

1年

200円

興行のための仮設工作物

1平方メートル

1日

100円

集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル

1日

50円

その他の占用又は使用

町長が別に定める。

2 有料公園施設を使用する場合

使用施設

金額

町民グラウンド

1時間につき 100円

町民テニスコート

1面1時間につき 200円

備考

1 本町の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める金額のそれぞれ2倍の額とする。

2 営利目的の使用又は物品販売と認められるときは、町長は許可をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除く。