○伊根町勤労婦人とこどものセンター、伊根町福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成6年6月27日条例第17号
伊根町勤労婦人とこどものセンター、伊根町福祉センターの設置及び管理に関する条例
伊根町勤労婦人とこどものセンター、伊根町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第19号)の全部を、次のとおり改正する。
(設置)
第1条 勤労婦人とこどもの福祉の増進を図り、併せて住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するための施設として、伊根町勤労婦人とこどものセンター、伊根町福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 伊根町勤労婦人とこどものセンター
伊根町福祉センター
位置 伊根町字平田485番地
(指定管理者による管理)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 町長は前項に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に支払うものとする。
(使用の承認)
第3条 センターを使用しようとする者は、センター内の規律を守り、条例、規則その他指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。以下この条及び次条において同じ。)の指示に従わなければならない。
2 センターを使用しようとする者は、指定管理者の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
3 営利目的の使用又は物品販売と認められるときは、指定管理者は前項の承認をしてはならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合を除く。
4 前項に定める場合を除くほか、指定管理者は使用を不適当と認めるときはこれを承認しないことができる。
(承認の取り消し及び使用制限)
第4条 指定管理者は既に承認したセンターの使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を取り消し、又は使用日時及び使用方法等を変更若しくは制限させるものとする。
(1) 使用料を納付しないとき。
(2) 使用の承認を受けた者以外の者が使用するとき。
(3) 承認を受けた目的以外に使用するとき。
(4) 公用又は管理上特に必要があるとき。
(5) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(6) センターを損傷するおそれがあるとき。
(7) その他条例等に違反したとき。
2 前項の承認の取消し又は変更等によって生じた損害は補償しない。
(使用料)
第5条 使用料の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額又は免除をすることができる。
(1) 災害等により、住民が緊急的かつ一時的に使用する場合は免除する。
(2) 地方公共団体の執行機関(地方公共団体の長、議会、行政委員会及び附属機関)が使用する場合は免除とする。
(3) 国及び国の出先機関が使用する場合又は国から委嘱を受けた各種委員がその活動として使用する場合は免除とする。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する町内移住者の福祉の増進をはかるため使用するときは2分の1に減額する。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所による保育活動(本町の執行機関が利用する場合を除く。)に使用するときは2分の1に減額する。
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が青少年に対する社会教育活動に使用するときは2分の1に減額する。
(使用時間等)
第6条 センターの使用時間及び休業日は、規則で定めるものとする。
(賠償責任)
第7条 使用中に建物、附属備品等をき損又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月14日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
勤労婦人とこどものセンター、福祉センター使用料

使用場所

1時間あたり使用料

作法室

100円

料理教室

200円

相談室

100円

保健室

100円

管理室

100円

大会議室

300円

備考 町外在住者が使用する場合は、2倍の金額を徴収する。