○伊根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成13年3月21日条例第6号
伊根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
伊根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年伊根町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき伊根町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(廃棄物の減量)
第3条 何人も、廃棄物の再生利用を図るとともに、その生じた廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処理するなど、廃棄物の排出の減量に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 何人も、みだりに海岸、河川、山林、道路、家屋の周辺その他公共の場所に、廃棄物を投棄してはならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理人とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、廃棄物の再生利用、減量化、適正な処理及び地域の清潔の保持のため、必要な措置を講じなければならない。
2 町は、前項の措置の実施に当たり、町民等の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を支援しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、前条第1項に規定する町の措置に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合は、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、第5条第1項に規定する町の措置に協力しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第8条 法第5条の2の規定に基づき伊根町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、町民、事業者、識見を有する者その他適当と認める者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(多量の廃棄物の処理)
第9条 町長は、一時に多量の廃棄物を排出しようとする者に対し、廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
(町が処理を行う産業廃棄物)
第10条 法第11条第2項の規定により町が処理を行う産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処理を行うことができ、かつ処理施設に支障が生じないもので、一般廃棄物の処理に支障の生じない範囲内の量とし、町長が指示をしたものに限る。
(適正処理困難廃棄物の指定)
第11条 町長は、一般廃棄物のうちから、適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難廃棄物」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定により指定した適正処理困難廃棄物の処理に当たり、廃棄物となる前の製品の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該廃棄物の回収等の協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第12条 何人も、町が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 爆発性のあるもの
(5) 著しく悪臭を発するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずるもの
2 町が行う一般廃棄物の処理に、前項各号に掲げるものを処分しようとする者は、町長の指示に従わなければならない。
(廃棄物処理手数料)
第13条 町長は、別表区分の項に掲げる廃棄物を収集、運搬又は処理したときは、同表手数料の欄に掲げる廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。
2 町長は、公共の事業その他特別の事由があると認めるときは、その申請により前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(収集等の委託)
第14条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務の全部又は一部を町以外の者に委託することができる。
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(技術管理者の資格)
第16条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年環境省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(指導又は勧告)
第17条 町長は、第4条に違反し、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は生じさせるおそれ(以下「支障等」という。)があると認められるときは、その支障等の原因者及び土地又は家屋等の管理責任者あるいは当該財産保有者(以下「原因者等」という。)に対し、期限を定めて、支障等の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を指導又は勧告し、措置の実施内容の報告を求めることができる。
2 町長は、前項の勧告を行うときは、事前に、伊根町行政手続条例(平成8年条例第23号)第3章第3節による弁明の機会の付与を行い、勧告の妥当性を確認しなければならない。
(措置命令)
第18条 町長は、前条の規定による勧告を受けた原因者等がこれを履行しないときは、当該勧告に従うよう期限を定めて当該支障等の除去等の措置及び措置の実施内容の報告を命ずることができる。
2 前項で規定する命令を行ったのちにおいて、生活環境の保全上の支障が現に生じ、直ちに必要な措置を講じることで相当以上の生活環境の保全が確保できると認められ、かつ、当該支障が生活環境の保全上重大な影響を及ぼしている場合は、当該命令の期限を待たずして、第20条の代執行をすることができる。
(公表)
第19条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくこれに従わないときは、その内容を公表することができる。
(代執行)
第20条 町長は、第18条の規定による命令を受けた原因者等が履行期限を経過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
2 前項の代執行による措置内容は、第17条の勧告及び第18条の命令の内容に係わらず、生活環境の保全が確保できる最小限の措置とする。
(立入調査)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町職員をして、当該支障の除去等が必要な土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により、立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す。
(委任)
第22条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
(廃止)
3 伊根町し尿収集手数料徴収条例(昭和58年伊根町条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第3号)
この条例中別表浄化槽汚泥の項は平成18年3月1日から施行し、別表し尿の項は同年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月15日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月7日条例第5号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
廃棄物処理手数料

種別

区分

手数料

し尿

基本手数料

180リットルまで1,400円

超過手数料

180リットル超え1リットルまで増すごとに8円を加算

浄化槽汚泥

処理手数料

1キロリットルにつき4,600円

し尿

基本手数料

180リットルまで1,620円

超過手数料

180リットル超え1リットルまで増すごとに9円を加算

浄化槽汚泥

処理手数料

1キロリットルにつき6,000円